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広島市建設工事競争入札取扱要綱(第4章~第7章、別表)

ページ番号:0000280853 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

(平成8年4月1日制定・令和5年3月31日最終改正)

第4章 指名競争入札

(入札方式及び対象工事)

第26条 指名競争入札の方式は、通常型とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これ以外の方式を採用することができる。

2 通常型指名競争入札の対象となる建設工事は、次のいずれかに該当する工事であるものとする。

⑴ 災害本復旧工事(災害本復旧工事と合併して施行する工事を含む。以下同じ。)

⑵ 特別な技術を要し施工可能な者が極めて限定される工事

⑶ その他市長が特に必要と認める工事

3 前項の規定にかかわらず、市長は、入札後資格確認型の方式以外の方式による一般競争入札を中止した場合において、その発注工事に関し、改めて契約の相手方を決定する必要があるときは、通常型指名競争入札に付することができる。

 

(通常型指名競争入札)

第27条 市長は、通常型指名競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合は、発注工事ごとに、当該工事に対応する工種に係る有資格業者の中から通常型指名競争入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)を選定するものとする。

2 前項の場合において、発注標準を定めている工種にあっては、その発注工事の設計金額に対応する等級区分に属する有資格業者の中から選定するものとする。この場合において、別表の2の各号の等級区分の欄のうち中欄に対応して選定する有資格業者の数は、第30条の2の規定が適用される場合を除き、原則として当該発注工事に係る指名業者の3分の1(端数は切捨て)とするものとする。

3 発注工事の設計金額に対応する等級区分に属する有資格業者の数が著しく不足する場合又は市長が特に必要と認める場合にあっては、前項の規定によらないで、指名業者を選定することができる。

 

(指名基準)

第28条 市長は、前条の規定により指名業者を選定するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

⑴ 有効な経営規模等評価結果通知書等の有無

建設業法施行規則第18条の2の規定により受審した経営事項審査の経営規模等評価結果通知・総合評定値通知(以下「結果通知等」という。)を受けたにもかかわらず、その結果通知等の通知書の写しの提出がない者は選定しないこと。

⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納付状況

広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明年月日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。)が提出することができない者は選定しないこと。

⑶ 不正又は不誠実な行為等の有無

ア 指名停止措置を受けている者は選定しないこと。

イ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められるものは選定しないこと。

ウ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者は選定しないこと。

エ 指名通知日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者は選定しないこと。なお、個別参加資格の一つとして請負金額に係る施工実績を求めた場合において、有資格業者が、自らの見積に基づき当該施工実績を有するであろうと判断した上で入札をし、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した結果、当該施工実績に適合する実績を有さないことが明らかとなり、その入札を無効とされたときは、これらに該当しない。

オ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者は選定しないこと。

⑷ 経営状況

会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者(遊具設置工事のみに係る有資格業者以外の有資格業者にあっては、会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定の日以後の営業年度の終了の日等を審査基準日とする経営事項審査を受けたものに限る。)で、第4条第2項ただし書の規定による再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)又は手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所による取引停止処分があった事実、銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実等があり、経営状況が健全でないと判断される者は選定しないこと。

⑸ 工事成績

ア 当該工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行。イにおいて「評定要領」という。)に基づく前年完成工事平均成績(1月から3月までの間に指名業者を選定するときにあっては前々年完成工事平均成績とし、グループ経審を受けた告示附則4に基づく企業集団又は持株会社化経審を受けた告示附則6に基づく企業集団に属する有資格業者が複数であるときにあってはそれらの有資格業者の前年完成工事平均成績の平均値とする。以下この号において同じ。)が60点未満である者は選定しないこと。

イ 当該工事に対応する工種の工事について、評定要領に基づく前年完成工事平均成績が67点以上である者は選定に当たり十分尊重すること。

⑹ 当該工事に対する地理的条件

ア 当該工事の施工地域での工事実績等から見て、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制を確保し得る者かどうかを総合的に勘案すること。

イ 当該工事の施工場所が所在する区の区域内に営業所を有する有資格業者の選定は、第30条の2の規定が適用される場合を除き、原則として指名業者の3分の2以内とすること。

⑺ 手持ち工事及び技術者の状況

手持ち工事の状況や技術者の配置状況から見て、当該工事の施工に必要な技術者を確保し得る者かどうかを総合的に勘案すること。

⑻ 当該工事に対する技術的適性

当該工事と同等程度以上と認められる技術的水準や作業条件下での施工実績がある者かどうかを総合的に勘案すること。

⑼ 安全管理の状況

本市発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められる者は選定しないこと。

⑽ 労働福祉の状況

ア 第3条第1項第6号から第8号までに規定する適用事業所又は適用事業の事業主にあっては、指名通知日から2年前の日以降の各保険料について、各保険者が発行する滞納がない旨の証明書(証明日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。ただし、雇用保険料について有効期限が記載された証明書は当該有効期限までは有効とする。)又は保険料を納付したことを証する書類の写しを提出できない者は選定しないこと。

イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済制度、建設業労働災害防止協会等への加入状況又は履行状況について、当該関係機関から特に好ましくないとの報告を受けている者は選定しないこと。

 

(優先指名)

第29条 第27条第1項の場合において、次のいずれかに該当する者については、他に優先して指名業者として選定することができる。

⑴ 一般競争入札を中止したことに伴い、通常型指名競争入札に移行した場合における当該一般競争入札に参加した有資格業者(広島市発注契約に係る談合情報対応マニュアル(平成8年4月1日施行)に規定する手続に伴い一般競争入札を中止した場合を除く。)

⑵ 地元業者であって中小企業者

⑶ その他市長が特に必要と認める者

 

(指名業者数)

第30条 市長は、第27条第1項の規定により指名業者を選定する場合は、次の表の左欄に掲げる設計金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める業者数を確保するものとする。ただし、選定後において、第28条第2号又は第10号アに該当する者であることが判明したときその他特別の理由があるときはこれによらないことができる。

設計金額

指名業者数

3,000万円未満

9者以上

3,000万円以上 5,000万円未満

12者以上

5,000万円以上

15者以上

(災害本復旧工事に関する事務の特例)

第30条の2 市長は、災害本復旧工事について、通常型指名競争入札により契約の相手方を決定することができる。この場合における指名業者の選定及び見積期間の設定は、次のとおりとする。

⑴ 指名業者の選定

第27条第2項及び第28条第6号イの規定にかかわらず、指名業者の全てを、別表の2の各号の等級区分の欄のうち左欄及び中欄を適用した上で、当該災害本復旧工事の施工場所が所在する区の区域内に本店等を有する有資格業者で、かつ、災害協力事業者(広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱(平成18年6月1日施行)の規定により災害協力事業者として現に登録されている者をいう。以下この号において同じ。)である者の中から選定する。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、当該施工場所の地理的要件、交通事情その他の条件を勘案した上で、災害協力事業者のうち、当該災害本復旧工事の施工場所が所在する区の区域外に本店等を有する有資格業者を選定対象に加えることができる。

ア この号の本文の規定による指名業者の選定では前条の表の右欄に掲げる指名業者数を確保することができないと見込まれる場合

イ この号の本文の規定により指名業者を選定した通常型指名競争入札において入札者又は落札者がない場合

ウ この号の本文の規定により指名業者を選定した通常型指名競争入札に付しても入札者又は落札者がないと見込まれる場合

⑵ 見積期間の設定

第36条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する休日及び市長が別に定める日を算入した上で、設計金額5,000万円未満の工事については5日以上、設計金額5,000万円以上の工事については10日以上、見積期間を設けなければならない。

2 市長は、前項第1号の規定によっては指名業者数を確保することができないと見込まれる場合又は前項の通常型指名競争入札において入札者若しくは落札者がない場合若しくは前項の通常型指名競争入札に付しても入札者若しくは落札者がないと見込まれる場合は、入札後資格確認型一般競争入札により契約の相手方を決定することができる。この場合における入札参加条件の設定及び見積期間の設定は、次のとおりとする。

⑴ 入札参加条件の設定

災害協力事業者である有資格業者を対象とする。ただし、これによりがたいと市長が認める場合は、災害協力事業者でない有資格業者も対象とすることができる。

⑵ 見積期間の設定     

前項第2号の規定は、災害本復旧工事に係る入札後資格確認型一般競争入札について準用する。

3 市長は、第1項第1号又は前項第1号の規定により競争入札に付する場合は、当該災害本復旧工事に先行する応急復旧工事を施工した有資格業者を、指名業者の選定対象に加え、又は入札に参加することができるよう入札参加条件に加えることができる。

 

(指名通知)

第31条 市長は、指名業者を選定した場合は、速やかに当該業者に対して、指名競争入札選定結果通知書により指名の通知を行うものとする。

2 前項の指名の通知の際には、契約規則第20条第2項の規定により、第14条第2項各号(第9号、第17号及び第18号を除く。)に掲げる事項を併せて通知するものとする。

3 第14条第3項の規定は、通常型指名競争入札の場合について準用する。この場合において、同項中「公告する」とあるのは、「第31条第1項の指名の際に通知する」と読み替えるものとする。

 

(指名業者としての当該発注工事に係る通常型指名競争入札参加資格の喪失)

第32条 前条の規定により発注工事に係る指名業者としての通知を受けた者が、指名通知の後、開札(第32条の3第2項において準用する第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、第32条の3第2項において準用する第17条第3項の規定による開札。第32条の4及び第32条の5において同じ。)までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該発注工事に係る通常型指名競争入札に参加することができない。

⑴ 当該工事に対応する工種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の3第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。

⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。

⑶ 第28条第3号、第4号、第9号及び第10号イにおいて指名業者として選定しないこととしている者のいずれかに該当することとなったとき。

⑷ 当該工事を受注したならば、下請負人とすることを市長が承認してはならない者を、当該工事の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人とし、又はしようとしていると認められたとき。

⑸ 前各号に掲げるほか、指名業者として選定した条件を満たさなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。

2 前項の場合において、市長は、その者に対して、その発注工事に係る通常型指名競争入札に参加することができない理由を付して書面により通知しなければならない。

 

(通常型指名競争入札における入札書の提出等)

第32条の2 通常型指名競争入札における入札書の提出等は、第16条に定めるところに準じ、行うものとする。

 

(通常型指名競争入札における入札書の開札及び再度入札)

第32条の3 市長は、通常型指名競争入札において指名業者から提出のあった入札書を、その発注工事の指名の通知の際に指定した開札日時に開札する。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、通常型指名競争入札の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第32条の3第1項」と読み替えるものとする。

 

(通常型指名競争入札の中止)

第32条の4 市長は、通常型指名競争入札に付した発注工事において、指名業者のうち当該通常型指名競争入札への参加を予定するものが2者に満たなくなったときは、これを中止することができる。

2 前項に規定するほか、市長は、通常型指名競争入札に付した発注工事において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その通常型指名競争入札を中止するものとする。

⑴ 開札を行った結果、第18条第1項第1号又は第2号に掲げる指名業者がいなかったとき(再度の入札に付すときを除く。)。

⑵ その他市長が当該発注工事に係る通常型指名競争入札を中止しなければならない事情があると認めたとき。

3 市長は、前2項の規定に基づき通常型指名競争入札を中止した場合において、当該通常型指名競争入札への参加を予定していた指名業者又は当該通常型指名競争入札に参加した指名業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 

(開札後の入札無効)

第32条の5 市長は、通常型指名競争入札に参加した指名業者が、その発注工事の開札の後、落札決定までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者の行った入札を無効とするものとする。

⑴ 当該工事に対応する工種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の3第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。

⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。

⑶ 第28条第3号(エを除く。)、第4号、第9号及び第10号イにおいて指名業者として選定しないこととしている者のいずれかに該当することとなったとき。

⑷ 当該工事を受注したならば、下請負人とすることを市長が承認してはならない者を、当該工事の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人とし、又はしようとしていると認められたとき。

⑸ 前各号に掲げるほか、指名業者として選定した条件を満たさなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。

 

(落札決定)

第32条の6 通常型指名競争入札における落札者の決定は、第18条第3項及び第4項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第2項及び第4項(これらの項において準ずるものとされる同条第1項の規定に係る部分を除く。)並びに第21条に規定する手続に準じ、行うものとする。

 

(予定価格等の事後公表)

第32条の7 第22条の2の規定は、通常型指名競争入札について準用する。この場合において同条第1項中「第21条」とあるのは、「第32条の6」と読み替えるものとする。

 

第5章 共同企業体

(共同企業体による競争入札)

第33条 市長は、共同企業体によって円滑かつ確実な施工を図ることができると認められる工事については、共同企業体による競争入札を行うことができる。

 

(共同企業体による競争入札の取扱い)

第34条 前条に規定する共同企業体に発注する工事その他共同企業体による競争入札の取扱いについては、財政局長が別に定める。

 

第6章 広島市入札等適正化審議会への諮問

(広島市入札等適正化審議会への諮問)

第34条の2 市長は、発注工事の入札及び契約の適正化に資するため、競争入札及び随意契約の手続が適切に行われているかどうかについて、広島市入札等適正化審議会に諮問し、その意見を聞くものとする。

 

第7章 補則

(選定委員会の設置)

第35条 競争入札に参加することができる者を適正に確認し、又は選定するため、財政局及び各区役所に、入札参加条件の設定その他必要な事項を審議するための委員会(次項において「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の所掌事務その他必要な事項は、財政局長又は各区役所の区長が別に定める。

(見積期間)

第36条 市長は、第13条第2項の規定により一般競争入札に付する場合にあっては第14条の規定により公告をした日の翌日から入札期間の末日までの間に、第27条第1項の規定により通常型指名競争入札に付する場合(第30条の2の規定が適用される場合を除く。)にあっては第31条の規定により指名の通知をした日の翌日から入札期間の末日までの間に、次の表の左欄に掲げる設計金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる見積期間を設けなければならない。この場合において、原則として休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定する市の休日をいう。)及び市長が別に定める日(第41条第2項において「休日等」という。)は期間に算入しないものとする。

1件当たり設計金額

見積期間

5,000万円未満

10日以上

5,000万円以上

15日以上

2 市長は、やむを得ない事情があるときは、前項に定める見積期間を、設計金額5,000万円未満の工事については5日以上、設計金額5,000万円以上の工事については10日以上とすることができる。

 

(予定価格の設定)

第37条 市長は、発注工事に関し、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合にあっては、当該工事の設計金額を基に、当該発注工事に係る予定価格を適正に定めなければならない。

2 前項に規定する予定価格の設定にあたっては、正当な理由なく設計金額の一部を減額してはならない。

 

(調査基準価格の設定)

第38条 市長は、次条第1項の規定により最低制限価格を設定する工事以外の工事を発注するに当たって、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを判断する基準として、低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するものとする。

2 調査基準価格は、次の算式により得た額とする。

調査基準価格(円)=調査基準価格基準額×偶発値×110/100

3 調査基準価格の金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 第2項の調査基準価格基準額は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、その額が、当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額とし、当該工事の予定価格に110分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に110分の75を乗じて得た額とする。

調査基準価格基準額(円)=a×97/100+b×9/10+c×9/10+d×68/100

a、b、c及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

a:当該工事の直接工事費の額

b:当該工事の共通仮設費の額

c:当該工事の現場管理費の額

d:当該工事の一般管理費の額

5 第2項の偶発値とは、発注工事ごとに、調査基準価格としての意義を損なわないよう考慮した上で、市長が電子入札システムの機能を利用して、一の値を偶然的に発生させ、定める数値をいう。

6 第1項の規定に基づき調査基準価格を設定した場合において、当該調査基準価格に満たない価格の入札が行われたときは、市長は、別に定める総額失格基準額及び基本的判断基準と照らし合わせ、その発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査をするものとする。ただし、総額失格基準額に満たない価格の入札が行われたときは、当該入札をした者を落札者としない。

7 発注工事ごとの第2項の偶発値及び前項の総額失格基準額(その基礎となる額を含む。)は、公表しない。

8 第6項の調査の結果、市長は、その発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められないときにあっては最低価格入札者(第18条第3項(第32条の6において準ずる場合を含む。)に掲げる者その他これに相当する者に限る。)を落札者とし、そのおそれがあると認められるときにあっては広島市建設工事等競争入札調査委員会その他の調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)に付議するものとする。

9 前項の規定により付議された発注工事に関し調査委員会が調査を行った結果、当該発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないと判断された場合には、前項の最低価格入札者を落札者とせずに、次順位価格入札者又は第20条第4項に掲げる入札参加者(第32条の6において準ずる場合の指名業者を含む。)(いずれも第18条第3項(第32条の6において準ずる場合を含む。)に係る者その他これらに相当する者に限る。)を落札者とする。この場合において、これらの者に係る入札の価格が調査基準価格に満たないときには、同様の調査手続を経るものとする。

10 調査委員会の設置、所掌事務その他必要な事項は、財政局長が別に定める。

 

(最低制限価格の設定)

第38条の2 市長は、次に掲げる工事に関し、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、最低制限価格を設定するものとする。

⑴ 設計金額2億円未満の工事

⑵ 災害本復旧工事等で緊急を要する工事

⑶ 年間を通じて行う単価契約の工事

2 前項の最低制限価格は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切捨て)とする。

最低制限価格(円)=最低制限価格基準額×偶発値×110/100

3 前項の最低制限価格基準額は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、その額が、当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額とし、当該工事の予定価格に110分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に110分の75を乗じて得た額とする。

最低制限価格基準額(円)=(a×97/100+b×9/10+c×9/10+d×68/100)

a、b、c及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

a:当該工事の直接工事費の額

b:当該工事の共通仮設費の額

c:当該工事の現場管理費の額

d:当該工事の一般管理費の額

4 第2項の偶発値とは、発注工事ごとに、最低制限価格としての意義を損なわないよう考慮した上で、市長が電子入札システムの機能を利用して、一の値を偶然的に発生させ、定める数値をいい、公表しない。

5 最低制限価格を設定した場合において、当該最低制限価格に満たない価格の入札が行われたときは、市長は、当該入札をした者を落札者とせず、第21条第2号に掲げる者その他これに相当する者を落札者とする。

 

第39条 削除

 

(入札参加の辞退)

第40条 第17条第1項又は第32条の3第1項の規定により競争入札の開札を行った場合において、第17条第2項(第32条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により再度の入札に付したときに、初度の入札に参加した入札参加者又は指名業者で、当該再度の入札への参加を辞退したいものは、市長の指定する期間内に、市長の指示する方法により当該再度の入札への参加を辞退することができる。

2 前項に規定するほか、第31条第1項の通知を受けた指名業者で、その通常型指名競争入札への参加を辞退したいものは、市長の指定する期間内に、市長の指示する方法により当該通常型指名競争入札への参加を辞退することができる。

 

(随意契約)

第41条 施行令第167条の2第1項第1号、第2号及び第5号から第7号までの規定により随意契約による場合の業者選定については第27条、第28条(第2号、第6号イ及び第10号アを除く。)及び第32条の規定を、予定価格の設定については第37条の規定を、見積合わせへの参加の通知を受けた有資格業者の辞退については前条第2項の規定を、見積合わせの中止については第32条の4の規定を、それぞれ準用する。

2 前項の規定により随意契約による場合は、見積参加の通知をした日の翌日から見積日の前日までの間に、3日以上の見積期間を設けなければならない。この場合において、原則として休日等は期間に算入しないものとする。ただし、設計金額500万円以上の場合にあっては、第36条の規定の例による。

3 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約による場合において見積参加者を選定するときは、原則として、次の表の左欄に掲げる設計金額又は予定価格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる業者数を確保するものとする。

設計金額又は予定価格

選定業者数

設計金額100万円未満

3者以上

設計金額100万円以上 予定価格250万円以下

6者以上

4 前項の規定により随意契約による場合の見積回数は、設計金額100万円未満の場合にあっては初度・再度を合わせて3回を限度とし、設計金額100万円以上予定価格250万円以下の場合にあっては初度及び再度の2回を限度とする。

5 施行令第167条の2第1項第2号、第5号から第7号まで及び第9号の規定により随意契約による場合の見積回数については、初度・再度を合わせて5回を限度とする。

 

(落札者等の公告)

第42条 市長は、競争入札又は随意契約により契約の相手方を決定した場合で特例政令に規定する特定調達契約に係るものにあっては、次に掲げる事項を決定した日の翌日から72日以内に市報により公告するものとする。

⑴ 工事名

⑵ 契約事務担当部局の名称及び所在地

⑶ 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

⑷ 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに所在地)

⑸ 契約金額

⑹ 契約の相手方を決定した手続

⑺ 競争入札の場合は、公告の日

⑻ 随意契約の場合は、その理由

⑼ その他必要な事項

 

(下請負人の承認の禁止)

第43条 市長は、本市の契約において、受注者が、次の各号のいずれかに該当する者を下請負人とすることを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合(第8号に該当する者を除く。)は、この限りでない。

⑴ 建設業法第28条第1項、第2項又は第4項の規定による指示の処分を受けた者で、当該指示に対応した措置を講じた旨を、当該指示を行った監督官庁に報告していないもの

⑵ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分(当該営業停止が、本市の区域を含む区域に関し行われたものであり、かつ、当該工事の受注者が下請契約等により行わせる予定である工事の工種に対応する業種の営業に関し行われたものである場合に限る。)を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの

⑶ 建設業法第29条の規定による建設業の許可の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から5年を経過し、再度建設業の許可を受けたものを除く。)

⑷ 建設業法第29条の2の規定による建設業の許可の取消しの処分を受けた者

⑸ 第11条第1項(同項第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は同条第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも第11条第1項(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格その他これに類する資格を取り消された者で、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過しないもの

⑹ 指名停止措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの

⑺ 第11条の4第1項又は第2項(それぞれ第11条第1項(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとされた無資格業者で、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過しないもの

⑻ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2項に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団経営支配法人等(同条第3項に規定する暴力団経営支配法人等をいう。)、被公表者経営支配法人等(同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。)又は暴力団関係者(同条第5項に規定する暴力団関係者をいう。)である者

⑼ 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(遊具設置工事を受注する者を除く。)である者

ア 健康保険法第48条の規定による届出の義務

イ 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務

ウ 雇用保険法第7条の規定による届出の義務

⑽ その発注工事に係る指名競争入札に参加した者のうち、受注者以外の者(当該競争入札にいったん参加した後、開札(第32条の3第2項において準用する第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第3項の規定による開札)までの間に辞退した者を含む。)

⑾ その他競争入札に参加することができないとされた者(第28条第3号ウ又はエに該当する者を除く。)で、競争入札に参加することができない期間を経過しないもの

2 市長は、工事の受注者に対し、第1項第8号に該当する者を、当該工事の元請契約に基づいて行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)の相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、請負契約上において、必要な措置を講ずることを求めることができる。

 

(消費税等の取扱い)

第43条の2 第13条第2項、第30条、第36条第1項、第38条の2第1項、第41条第2項、第3項及び第4項並びに別表の2に規定する金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

 

(適用除外)

第43条の3 この要綱の規定については、財政局長が別に定めるところにより、その一部を適用しないことができる。

 

(委任規定)

第44条 この要綱に定めるもののほか、競争入札及び随意契約の実施に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(広島市建設工事競争入札参加者選定要領の廃止)

2 広島市建設工事競争入札参加者選定要領(昭和39年4月1日制定)は廃止する。

3 平成26年8月19日及び20日の豪雨による安佐北区の区域内の災害に係る災害本復旧工事については、平成27年度及び平成28年度に指名の通知を行う案件に限り、第30条の2第2号の規定は適用しない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

附 則

この要綱は、平成9年度建設工事競争入札参加資格を認定した日の翌日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年度建設工事競争入札参加資格を認定した日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に定める前年完成工事平均成績は、平成10年6月1日前の広島市請負工事成績評定要領に基づき評定された工事成績には5点を加算して算出するものとする。

附 則

この要綱は、平成11年7月6日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第4項の改正規定は平成12年5月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は平成13年4月27日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例によることができる。

附 則

この要綱は、平成13年6月14日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年12月13日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成15年3月31日までの間は、第28条第三号ア中「55点未満」とあるのは「50点未満」とする。

3 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例によることができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成16年3月31日までの間は、第28条第五号ア中「60点未満」とあるのは「55点未満」とする。

3 第28条第六号エの規定は、この要綱の施行の日から平成16年3月31日までの間に行う競争入札に適用する。

4 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第2条の2を加える規定については、同年5月28日から施行する。

(広島市建設工事競争入札取扱要綱第40条第1項に規定する随意契約(不落随契)への移行基準の廃止)

2 広島市建設工事競争入札取扱要綱第40条第1項に規定する随意契約(不落随契)への移行基準(平成14年5月24日制定)は、廃止する。

(希望型指名競争入札試行実施要領の廃止)

3 希望型指名競争入札試行実施要領(平成14年5月24日制定)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年4月25日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成17年4月29日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年7月7日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、改正後の第4条第1項の規定に基づいて行う平成19年度及び平成20年度分の資格審査申請の受付に係るものから適用する。

附 則

この要綱は、平成19年4月28日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 広島市建設工事競争入札取扱要綱第28条に定める受注実績の取扱いについて(平成15年6月10日制定)は、廃止する。

3 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第11条第4項の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第11条の3の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の日前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。

附 則

この要綱は、平成21年4月29日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第11条の3の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により水道局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)又は病院事業局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)又は病院事業局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条の4第2項の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号。以下「水道局契約規程」という。)第4条各号又は広島市病院事業局契約規程(昭和39年社会保険広島市民病院規程第7号。以下「病院事業局契約規程」という。)第3条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局契約規程第4条各号又は病院事業局契約規程第3条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第14条第2項及び第31条第2項の規定は、平成23年9月1日以後に入札公告等を行う案件について適用し、同日前に入札公告等を行った案件については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、平成23年10月11日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱(次項において「改正要綱」という。)の規定は、平成24年10月1日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行後2年を経過するまでの間に行う改正要綱第4条第1項及び第2項の規定による競争入札参加資格の審査において、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(国土交通省平成24年告示第523号)による改正前の経営事項審査の基準に基づく経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書のうち、その「雇用保険加入の有無」又は「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」に対応する欄に「無」の記載があるものについては、改正要綱第5条第3項に規定する経営規模等評価結果通知書等に該当しないものとみなす。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成24年10月11日)から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、決裁のあった日(平成25年5月14日)から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。ただし、広島市建設工事競争入札取扱要綱第7条を改正する規定は、決裁のあった日(平成25年5月28日)から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱別表の規定は、この要綱の施行(前項本文の規定による施行をいう。)の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)前に病院事業局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消された有資格業者に対する競争入札参加資格の取消しについては、この要綱による改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱(次項及び第4項において「新要綱」という。)第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に病院事業局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないこととされた無資格業者に対する本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続については、新要綱第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新要綱第14条第2項第9号の規定は、施行日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、施行日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

5 この要綱による改正前の広島市建設工事競争入札取扱要綱(次項において「旧要綱」という。)附則第3項の規定により設定をした調査基準価格については、新要綱第38条第2項の規定により設定をしたものとみなす。

6 旧要綱附則第4項の規定により設定をした最低制限価格については、新要綱第38条の2第2項の規定により設定をしたものとみなす。

附 則

1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定(第3条を除く。)は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に受け付ける資格審査申請について適用し、同日前に受け付けた資格審査申請については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱別表(第6条関係)及び附則第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。ただし、第43条第1項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第38条第4項、第38条の2第3項及び第43条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成30年8月24日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、平成31年1月17日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附  則

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に受け付ける資格審査申請について適用し、同日前に受け付けた資格審査申請については、なお従前の例による。

附  則

 この要綱は、決裁のあった日(令和3年9月22日)から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

別表(第6条関係)

1 等級

(1) 土木一式工事

等級

総合数値

A

1,200点以上

B

900点以上 1,200点未満

C

600点以上 900点未満

D

600点未満

(2) 建築一式工事

等級

総合数値

A

1,200点以上

B

900点以上 1,200点未満

C

600点以上 900点未満

D

600点未満

(3) 電気工事

等級

総合数値

A

1,000点以上

B

800点以上 1,000点未満

C

600点以上 800点未満

D

600点未満

(4) 管工事

等級

総合数値

A

1,000点以上

B

800点以上 1,000点未満

C

600点以上 800点未満

D

600点未満

(5) 舗装工事

等級

総合数値

A

1,000点以上

B

600点以上 1,000点未満

C

600点未満

2 発注標準

(1) 土木一式工事

発注工事設計金額

等級区分

6億円以上

A

   

3億円以上 6億円未満

A

 

B

1億5,000万円以上 3億円未満

B

A

 

1億円以上 1億5,000万円未満

B

A

C

5,000万円以上 1億円未満

C

A・B

 

3,000万円以上 5,000万円未満

C

B

 

1,500万円以上 3,000万円未満

C

B

D

1,500万円未満

D

C

 

(2) 建築一式工事

発注工事設計金額

等級区分

6億円以上

A

   

3億円以上 6億円未満

A

 

B

2億円以上 3億円未満

B

A

 

1億5,000万円以上 2億円未満

B

A

C

5,000万円以上 1億5,000万円未満

C

A・B

 

2,000万円以上 5,000万円未満

C

B

D

2,000万円未満

D

C

 

(3) 電気工事

発注工事設計金額

等級区分

2億円以上

A

   

1億5,000万円以上 2億円未満

A

 

B

1億円以上 1億5,000万円未満

B

A

C

3,000万円以上 1億円未満

C

A・B

 

2,000万円以上 3,000万円未満

C

B

 

1,500万円以上 2,000万円未満

C

B

D

1,000万円以上 1,500万円未満

D

B・C

 

1,000万円未満

D

C

 

(4) 管工事

発注工事設計金額

等級区分

2億円以上

A

   

1億5,000万円以上 2億円未満

A

 

B

1億円以上 1億5,000万円未満

B

A

C

3,000万円以上 1億円未満

C

A・B

 

2,000万円以上 3,000万円未満

C

B

 

1,500万円以上 2,000万円未満

C

B

D

1,500万円未満

D

C

 

(5) 舗装工事

発注工事設計金額

等級区分

1億5,000万円以上

A

   

5,000万円以上 1億5,000万円未満

A

 

B

3,000万円以上 5,000万円未満

B

A

 

2,000万円以上 3,000万円未満

B

A

C

2,000万円未満

C

B

 

(注1) 等級区分の欄(以下「区分欄」という。)の左欄は、全ての有資格業者に標準的に適用するものである。

(注2) 区分欄の中欄は、地元事業者(建設業法上の主たる営業所を本市の区域内に置く有資格業者)に限り、区分欄の左欄に加えて適用するものである。

(注3) 区分欄の右欄は、工事成績が特に優良な事業者に限り、区分欄の左欄に加えて適用するものである。この場合の工事成績が特に優良な事業者は、市長が別に定める。

関連情報

 

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