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(工事・コンサル)落札者となった者が消費税等に係る免税事業者である場合の届け出について

ページ番号:0000007904 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

 建設工事・建設コンサルタント業務等に係る入札において、落札者となった方が消費税及び地方消費税に係る免税事業者の場合は、契約書の請負・委託代金額について、消費税等相当額のうち書きを行わないため、落札者は直ちに「免税事業者届出書」を契約担当課に提出してください。

ダウンロード

免税事業者届出書(令和3年9月改正) [Wordファイル/40KB]

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp