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老人福祉法に係る老人居宅生活支援事業等の届出について

ページ番号:0000006232 更新日:2021年7月29日更新 印刷ページ表示

老人福祉法の規定により、次の事業及び施設について開始、廃止及び変更等が生じた際は届出が必要となります。

※ 老人福祉法施行規則等の一部改正により、各種届の様式を変更しています。

※ 介護保険の指定申請(更新)をされる方は、届出書を2部窓口へご提出ください。

老人福祉法上の事業名等

届出の種類

介護保険法上のサービス名

老人居宅介護支援事業(法第5条の2)

-

(1) 老人居宅介護等事業

訪問介護

(2) 老人デイサービス事業

通所介護

(3) 老人短期入所事業

短期入所生活介護

(4) 小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護

(5) 認知症対応型老人共同生活援助事業

認知症対応型老人共同生活介護

(6) 複合型サービス事業

看護小規模多機能型居宅介護

老人福祉施設の設置(法第15条第2項)

-

(1) 老人デイサービスセンター

通所介護

(2) 老人短期入所施設

短期入所生活介護

(3) 老人介護支援センター

-

添付書類

事業開始届の場合

登記事項証明書(写しでも可)

施設設置届の場合

登記事項証明書(写しでも可)

建物の規模及び構造並びに施設の概要の分かる図面

変更届の場合

(変更内容によって

提出書類は異なります)

経営者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)の変更 → 登記事項証明書(写しでも可)

登記事項の変更 → 登記事項証明書(写しでも可)

事業を行おうとする区域の変更 → 運営規定等

事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員の変更 → 運営規定等