本文
老人福祉法の規定により、次の事業及び施設について開始、廃止及び変更等が生じた際は届出が必要となります。
※ 老人福祉法施行規則等の一部改正により、各種届の様式を変更しています。
※ 介護保険の指定申請(更新)をされる方は、届出書を2部窓口へご提出ください。
老人福祉法上の事業名等 |
届出の種類 |
介護保険法上のサービス名 |
---|---|---|
老人居宅介護支援事業(法第5条の2) |
- |
|
(1) 老人居宅介護等事業 |
訪問介護 |
|
(2) 老人デイサービス事業 |
通所介護 |
|
(3) 老人短期入所事業 |
短期入所生活介護 |
|
(4) 小規模多機能型居宅介護事業 |
小規模多機能型居宅介護 |
|
(5) 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
認知症対応型老人共同生活介護 |
|
(6) 複合型サービス事業 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
|
老人福祉施設の設置(法第15条第2項) |
- |
|
(1) 老人デイサービスセンター |
通所介護 |
|
(2) 老人短期入所施設 |
短期入所生活介護 |
|
(3) 老人介護支援センター |
- |
事業開始届の場合 |
---|
登記事項証明書(写しでも可) |
施設設置届の場合 |
登記事項証明書(写しでも可) |
建物の規模及び構造並びに施設の概要の分かる図面 |
変更届の場合 (変更内容によって 提出書類は異なります) |
経営者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)の変更 → 登記事項証明書(写しでも可) |
登記事項の変更 → 登記事項証明書(写しでも可) |
事業を行おうとする区域の変更 → 運営規定等 |
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員の変更 → 運営規定等 |