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平成30年9月27日
各居宅介護支援事業所 管理者 様
広島市健康福祉局高齢福祉部
介護保険課事業者指導・指定担当課長
平素から、本市の介護保険事業の運営に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例(平成24年広島市条例第60号)第13条第1項において適用される指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2により、平成30年10月1日から介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないこととされました。
つきましては、以下のとおり届出の方法等について通知しますので、内容について御確認いただき、適切に届出等の対応をしていただきますようお願いいたします。
生活援助が中心である訪問介護で、身体介護と生活援助が混在するものを除く(この通知において同じ。)。
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
平成30年10月1日以降に作成又は変更(軽微な変更の場合を除く。)した居宅サービス計画のうち、上記2の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、
翌月の末日までに届け出てください。
<例> 平成30年10月に作成した計画→平成30年11月末日までに届出
※ 第1表の写しについては、利用者の同意を得て、交付したものとします。
※ 第5表の写しについては、上記2の回数以上の訪問介護を位置付けた理由が分かる部分のみとします。
今回の見直しは、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。