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暫定的な商品コード「99999-999999」は、平成30年5月貸与分までしか使用ができません。
平成30年6月貸与分以降について暫定的な商品コードで介護給付費の請求を行うと、国民健康保険団体連合会の審査において返戻となりますので、ご注意ください。
該当する商品は、TAISコード又は福祉用具届出コードを取得してください。
最新の商品コードは、毎月1日にテクノエイド協会のHPにおいて公表されます。
介護給付費明細書には、請求を行う月ではなく、実際に貸与する月に付与・公表されている商品コードを記載してください。貸与された月時点で付与・公表されていない商品コードを記載し請求されますと返戻となりますので、請求の際は商品コードを誤りなく正確に記載いただくようお願いいたします。
詳細については、厚生労働省の事務連絡【平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について(2MB)(PDF文書)】や公益財団法人テクノエイド協会のHP<外部リンク>を御確認ください。