本文
介護保険の手続において、申請書等へマイナンバーの記載が必要となる場合があります。
また、マイナンバーが必要な手続では、なりすまし等の不正行為を防止するために,、本人確認のための書類の提示もあわせて必要となります。
以下の申請書等については、マイナンバーの記載が必要となります。
一部を除き、こちらからダウンロードしていただけるほか、各区福祉課高齢介護係の窓口でもお渡しします。
各種手続において、マイナンバーを記載した申請書等を提出するときは、「本人確認措置」が必要となります。
この本人確認措置に必要な以下の書類を、申請手続の際にあわせてご提示ください。
(本人確認措置に必要な書類以外で、添付書類が必要な申請手続もあります。
その他の添付書類については各種手続のご案内ページでご確認いただくか、区福祉課高齢介護係へお問い合わせください。)
本人確認措置として、(1)「番号の確認」 と、(2)「身元(実存)の確認」 ができる書類が必要です。
個人番号カード、通知カード(※)、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
※ 通知カードとは、平成27年10月中旬以降に、本市から郵送したマイナンバーを記載したカードです。なお、デジタル手続法の改正に伴い、令和2年5月25日を以てその発行が廃止となりました。同日以後に通知カードを番号確認書類として使用できるのは、(1)通知カードの発行後に記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合、または(2)通知カードの発行後に記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更があったが令和2年5月25日までに変更手続がとられており、その後変更がない場合に限られています。また、通知カード廃止後、その代わりに発行される「個人番号通知書」は、番号確認書類としては利用できないことにご注意ください。
代行者とは、申請書類の提出や記入を本人の代わりに行う方をいいます。
この場合は、「1 マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合」と同じ確認書類をご提出ください。
代行 とは、本人が意思決定を行い、その意思決定を本人に代わって伝達・表示することをいいます。
この本人に代わって伝達等を行う人を 代行者 といいます。
(代筆や書類の提出を代わりに行う場合は代行者に該当します。)
一方、代理 とは、本人から任された権限(または法律で定められている権限)の範囲内で、その任された人が自らの意思決定によって手続きを行うことをいいます。
この任された人のことを 代理人 といいます。
代理人とは、本人の代わりに申請を行う方をいいます。
※ 代行者と代理人の違いについてはこちらを参照してください。
※ 代理人が法人の場合はこちらを参照してください。
この場合は、本人確認措置として、(1)「代理権の確認」 と、 (2)「代理人の身元(実存)の確認」 と、(3)「本人の番号確認」 ができる書類が必要です。
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
※ 代理人ではなく、本人のものをご提示ください。
法人が代理人となる場合は、本人確認措置として以下の書類が必要です。
委任状 (法人の 商号または名称 及び 本店または主たる事業所の所在地 が記載されているもの)
確認書類は次のア及びイの2点となりますが、代理人が広島市の指定事業者の場合、アの書類を省略することができます。
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
※ 代理人ではなく、本人のものをご提示ください。
申請書等を郵送する場合であっても、本市窓口で申請手続を行うときと同様に本人確認措置が必要となります。
本市において本人確認措置を行うため、それぞれの場合に応じた 確認書類の写し を申請書等に同封して郵送してください。
各種申請書等について、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしていますが、申請等の際、個人番号が記載されていないことをもって一律に申請書等の受理を拒否するものではありません。
次のような事情等により、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書等にマイナンバーを記載せずにご提出ください。