転居などに伴う届出

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ページ番号1011486  更新日 2025年2月20日

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14日以内に住所地の区福祉課高齢介護係へ届出をしてください。

(第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、住所地特例の適用を受けることとなった(受けなくなった)場合または介護保険被保険者証をお持ちの場合に限ります。第2号被保険者は、医療保険の加入関係の確認を、原則マイナンバー制度による情報連携等で行います。ただし、当該情報連携等で確認を行えない場合、医療保険者から交付される「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写しを提出していただきます。窓口で申請を行う場合は、スマートフォン等でマイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」又はマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面を提示していただいても構いません。マイナポータルへのログインには、マイナ保険証と数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)

こんなときは

提出していただくもの

広島市に転入されたとき
(なお、他市町村の住所地特例者はその旨お届けください。)

  • 要介護認定・要支援認定申請書
    (前住所地で要介護(要支援)認定を受けていた方)
  • 受給資格証明書
    (前住所地で交付を受けた場合)
  • 広島市から転出されるとき
  • 広島市内で住所の変更をされたとき
  • 氏名などの変更をされたとき
  • 死亡されたとき
  • 広島市域外の介護保険施設等に入所または退所して、住所を異動したとき(広島市の住所地特例者)
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(要介護・要支援認定を受けている方のみ)
介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
  • 介護保険被保険者証
    (施設に入所されるとき)
  • 介護保険負担割合証
    (要介護・要支援認定を受けている方のみ)

介護保険施設等に入所(入居)している方の特例(住所地特例)

広島市の介護保険に加入している方(被保険者)が、他市町村に所在する次の施設等に、住所の異動を伴い入所(入居)する場合には、施設所在地の市町村ではなく、引き続き広島市の被保険者となります。
(同様に、他市町村から広島市に転入され、次の施設等に入所(入居)する場合には、引き続き転入前市町村の被保険者です。)
※住所地特例の適用・変更・終了の際は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届に必要事項をご記入いただき、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご持参、または郵送により申請してください。

該当施設

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
    ※ 地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が29名以下の特別養護老人ホーム)は除きます。
  • 養護老人ホーム
  • 特定施設(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅のうち要件を満たすものを含む)、軽費老人ホーム)
    ※ 地域密着型特定施設(入居者が要介護者とその配偶者等に限られる介護専用型特定施設のうち入所定員29名以下)は除きます。

介護保険適用除外施設

次の施設に入所(入院)している方は、入所(入院)期間中は介護保険の被保険者とならない場合があります。
詳しくは、住所地の区福祉課高齢介護係へお問い合わせください。

該当施設

  • 指定障害者支援施設及び障害者支援施設
  • 医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2第3項の指定医療機関
  • 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 救護施設
  • ハンセン病療養所
  • 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設
  • 指定障害者福祉サービス事業者で療養介護を行う病院

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]