ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 高齢者 > 広島市の介護保険 > 事業者向け情報 > 加算の確認・届出 > 指定訪問介護等の特別地域加算等の対象地域について

本文

指定訪問介護等の特別地域加算等の対象地域について

ページ番号:0000002412 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

 本市における特別地域加算及び中山間地域等に居住する利用者に対するサービス提供加算は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域又は山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村の地域に所在する事業所がサービスを行う場合や、当該地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行う場合に、算定することができます。

 本市内の加算対象地域は、次の表のとおりです。

 なお、本市内には、中山間地域等における小規模事業所加算の対象地域はありません。

特別地域加算

中山間地域等提供加算

厚生労働大臣が定める地域
(平成24年厚生労働省告示第120号)【注】

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域
(平成21年厚生労働省告示第83号)【注】

南区

似島町

特別地域加算の対象地域と同じ

安佐南区

沼田町(阿戸、吉山)、伴北七丁目

安佐北区

安佐町(小河内、久地、くすの木台)、大林町、大林一丁目から四丁目まで、狩留家町、小河原町、上深川町、白木町(井原を除く)

安芸区

阿戸町

佐伯区

湯来町、杉並台、五日市町(上小深川、下小深川、上河内、下河内、藤の木)、藤の木一丁目から四丁目まで、河内南一丁目及び二丁目

注 根拠法令は、厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>からご確認ください。