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令和6年度における指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、指定1日型デイサービス及び指定短時間型デイサービスに係る事業所評価加算について、厚生労働大臣または市長が定める基準への適合について審査した結果、基準に適合していた事業所は、次のとおりです。
対象となった事業所においては、令和6年度中の全利用者について、1月につき120単位が加算されます。
(令和6年3月19日追記)
令和6年3月15日に、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第86号)が公布されたことにより、予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては令和6年6月1日から事業所評価加算が廃止となります。これにより、対象となっている事業所においては、令和6年度のうち4,5月分のみ算定可となりますのでご注意ください。
なお、1日型デイサービス、短時間型デイサービスについては、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第84号)に基づき、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止される見込みですので、ご注意ください。
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