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令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書関係様式を本ページに掲載しました。
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書を掲載しました。
令和3年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合は、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書を、令和4年8月1日(月曜日)【必着】までに、提出してください。
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書関係様式を掲載しました。
令和4月1日又は5月1日から加算を算定する場合は、令和4年4月15日(金曜日)【必着】までに必ず届出を行ってください。
(例年、次年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出期限については、2月末としているところですが、関係する通知の見直しのため、令和4年度分の計画書等の提出期限は繰り下げとなりました。【参考】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/67KB])
厚生労働省より処遇改善加算および特定処遇改善加算の取得に向けた支援のため、研修会および個別相談の実施の案内がありましたので掲載します。
本市実施の取得支援事業と併せて活用ください。
【研修会案内】
令和3年度介護職員処遇改善加算等研修会の実施に係る周知について〔介護保険最新情報Vol.1013〕 [PDFファイル/141KB]
介護職員処遇改善加算、介護職員等処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る基本的な考え方や要件等については、下記を参照ください。
【厚生労働省のホームページ】
厚生労働省ホームページ「介護サービス関係Q&A」<外部リンク>
【広島県のホームページ】
広島県ホームページ「介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画について」<外部リンク>
加算を算定する場合には、計画書等の届け出が必要となります。(※計画書は毎年度提出が必要なため、前年度から引き続き加算を算定する場合にも届け出が必要です。)
次の届出様式を作成して、提出期限までに届け出てください。
様式 | ファイル | 適用 |
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計画書 (別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、様式2-4) |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/296KB] こちらに記入要領が示されていますので、よく確認の上提出してください。 |
「はじめに」をよくお読みください。 「基本情報入力シート」は、提出の必要はありません。 |
体制届 |
⑴介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) [Excelファイル/90KB] ⑵介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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新たに加算を算定する場合、または、加算区分が変わる場合は提出が必要です。 |
特別事情届 (別紙様式4) |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。 |
【提出先・問い合わせ先】
広島市 介護保険課 事業者指定係 (広島市外の事業所にあっては各指定権者)提出先一覧 [Wordファイル/21KB])
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 : 082-504-2721 / Fax : 082-504-2136
E-Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp
【提出期限】
〇介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算
令和4年4月1日又は令和4年5月1日から加算を算定しようとする場合:令和4年4月15日(金曜日)≪※必着≫
令和4年6月1日以降に加算を算定しようとする場合:加算を取得する月の前々月の末日まで
〇介護職員等ベースアップ等支援加算
令和4年10月1日から加算を算定しようとする場合:令和4年8月31日(水曜日)≪※必着≫
令和4年11月1日以降に加算を算定しようとする場合:加算を取得する月の前々月の末日まで
【提出方法】
郵送、電子メールまたは持参
【提出部数】
1部(複数事業所をもつ法人が、計画書を法人一括で作成する場合には法人として1部)
【注意事項】
※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は複数指定権者に提出する場合の手順 [Wordファイル/103KB]を参照してください。
※広島市外に所在する地域密着型サービス及び総合事業の事業所で、広島市の被保険者が利用している場合は、広島市にも届け出を行ってください。
計画書等を提出後に変更のある場合は、次のとおり変更届が必要です。
変更のために必要な書類 |
区分変更等における算定開始時期 |
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【居宅系サービス】 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 |
|
【施設系サービス (短期入所サービス、特定施設含む)】 届出日の翌月から算定 |
※ 計画書等を提出した各指定権者へ提出すること。
区分 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 |
---|---|---|
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合 | (1)特別事情届 [Excelファイル/25KB] |
速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
次の実績報告に必要な書類を作成し、提出期限までに届け出てください。
(別紙1)「介護職員(等特定)処遇改善実績報告書提出書類一覧」 [PDFファイル/131KB]
実績報告に必要な書類 |
提出期限 |
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介護職員処遇改善実績報告 介護職員等特定処遇改善実績報告 別紙様式4_特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB] ※「はじめに」をよくお読みください。 |
令和3年度の加算の算定期間が令和4年3月までの事業所 令和4年8月1日(月曜日)≪※必着≫ |
事業所の廃止・休止等により、加算の算定期間が令和3年2月以前で終了する事業所 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 |
【提出先・問い合わせ先】
広島市 介護保険課 事業者指導係 (広島市外の事業所にあっては各指定権者) 提出先一覧 [PDFファイル/253KB]
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 : 082-504-2183 / Fax : 082-504-2136
E-Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp
※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は(別紙2)複数指定権者に提出する場合の手順 [PDFファイル/248KB] を参照してください。
【提出方法】 郵送、メールまたは持参
※郵送の場合は封筒の表に「処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。
※電子メールの場合は件名及びファイル名について、別紙1「介護職員(等特定)処遇改善実績報告書提出書類一覧」を参照し記載してください。
【提出部数】 1部(実績報告書等については、計画書ごとに提出してください。)
広島市外に事業所がある法人につきましては、広島県のホームページを参考にしてください。
リンク 広島県ホームページ「介護職員処遇改善及び介護職員等特定処遇改善の実績報告について」<外部リンク>
ご不明な点は各係までお問い合わせください。
サービス種別 |
事業所所在地 |
指定権者の担当窓口 |
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(1)居宅サービス (2)介護予防サービス (3)介護療養型医療施設 |
広島市 |
広島市介護保険課 |
呉市 |
呉市福祉保健課 |
|
大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |
県西部厚生環境事務所厚生課 |
|
竹原市、東広島市、大崎上島町 |
県西部東厚生環境事務所厚生課 |
|
三原市、尾道市、世羅町、府中市、神石高原町 |
県東部厚生環境事務所厚生課 |
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福山市 |
福山市介護保険課 |
|
三次市 |
三次市高齢者福祉課 |
|
庄原市 |
県北部厚生環境事務所厚生課 |
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(4)介護老人福祉施設 (5)介護老人保健施設 |
県内全域 |
県医療介護基盤課 |
広島市 |
広島市介護保険課 |
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呉市 |
呉市福祉保健課 |
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福山市 |
福山市介護保険課 |
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三次市 |
三次市高齢者福祉課 |
|
(6)地域密着型(介護予防)サービス |
各市町 |
各市町介護保険担当課 |
広島市では介護職員処遇改善等の取得を支援する事業を行っています。ご活用ください。
本補助金については、広島県ホームページをご参考ください。
【広島県のホームぺージ】
広島県ホームページ「介護職員処遇改善支援補助金」<外部リンク>