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介護職員等処遇改善加算等の届出等について

ページ番号:0000002390 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

最新情報目次

お知らせ

令和6年度の処遇改善計画書の関係様式について(令和6年3月22日)

 令和6年度の処遇改善計画書の関係様式を掲載しました。

令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の関係様式について(令和5年3月16日)

 令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の関係様式を掲載しました。

 令和5年4月1日又は5月1日から加算を算定する場合は、令和5年4月15日(土曜日)【必着】までに必ず届出を行ってください。

令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書関係様式の掲載について(令和4年7月29日)

​ 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書関係様式を本ページに掲載しました。

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書等の掲載について(令和5年6月16日)

 令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書を掲載しました。

 令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している場合は、介護職員処遇改善等加算実績報告書を、令和5年7月31日(月曜日)【必着】までに、提出してください。

令和3年度介護職員処遇改善加算等研修会の実施について【厚生労働省実施事業】

 厚生労働省より処遇改善加算および特定処遇改善加算の取得に向けた支援のため、研修会および個別相談の実施の案内がありましたので掲載します。
 本市実施の取得支援事業と併せて活用ください。

【研修会案内】

令和3年度介護職員処遇改善加算等研修会の実施に係る周知について〔介護保険最新情報Vol.1013〕 [PDFファイル/141KB]

 

 

 

1 加算に係る要件等について

令和6年度の介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方や要件等については、下記を参照ください。

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例・Q&A【厚生労働省通知】

その他参考

【厚生労働省のホームページ】

 厚生労働省ホームページ「介護サービス関係Q&A」<外部リンク>

【広島県のホームページ】

 広島県ホームページ「介護職員等の処遇改善加算について​」<外部リンク>

 

 

 

2 令和6年度の処遇改善計画書について

 加算を算定する場合には、計画書等の届け出が必要となります。(※計画書は毎年度提出が必要なため、前年度から引き続き加算を算定する場合にも届出が必要です。
 次の届出様式を作成して、提出期限までに届け出てください。

 
様式 ファイル 適用

計画書

(別紙様式2-1~2-4、別紙様式6-1~6-2、別紙様式7-1)

処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/1MB]
こちらの記入例 [Excelファイル/1.01MB]別添(概要) [PDFファイル/1.17MB]を作成の参考にしてください。

以下(1)(2)に該当する場合は簡素化様式をご使用ください。
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所で、令和6年6月以降新加算Ⅲ・Ⅳを算定する事業所
処遇改善計画書(別紙様式7) [Excelファイル/186KB]
こちらの記入例 [Excelファイル/188KB]を作成の参考にしてください。
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業所
処遇改善計画書(別紙様式6) [Excelファイル/800KB]
こちらの記入例 [Excelファイル/804KB]を作成の参考にしてください。

【作成手順】

  1. 「基本情報入力シート」
  2. ​​「別紙2-2(4・5月分),2-3(6月以降分),2-4(年度内の区分変更がある場合)」
  3. 「別紙2-1(計画書_総括表)」

 

※「基本情報入力シート」等は削除せずそのまま提出してください。

体制届

⑴介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制届(従前) [Excelファイル/34KB]
・体制届(居宅施設)(令和6年4月1日以降) [Excelファイル/43KB]
・体制届(地域密着型・居宅介護・予防支援)(令和6年4月1日以降) [Excelファイル/43KB] 

※従前様式と令和6年4月1日以降の様式どちらによっても、当面の間は受け付けます。​

【令和6年4・5月分】
新たに旧3加算を算定する場合、旧3加算の区分を変更する場合または旧3加算の算定を終了する場合
【令和6年6月分】
新加算を算定する場合
は提出が必要です。

⑵介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
【令和6年4・5月分】
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(令和6年4・5月分) [Excelファイル/192KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(令和6年4・5月分) [Excelファイル/147KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年4・5月分) [Excelファイル/141KB]
​※上記エクセルファイルでは介護事業と予防事業でファイルが別になっています。予防事業分の添付漏れがないよう注意してください。

【令和6年6月分~】
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(令和6年6月分~) [Excelファイル/217KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(令和6年6月分~) [Excelファイル/123KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年6月分~) [Excelファイル/127KB]

※上記エクセルファイルでは介護事業と予防事業でファイルが別になっています。予防事業分の添付漏れがないよう注意してください。

⑴介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書​
・体制届(総合事業)(令和6年4月1日以降) [Excelファイル/39KB] 

⑵介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表​​
【令和6年4・5月分】
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(令和6年4・5月分) [Excelファイル/106KB]
【令和6年6月分~】
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(令和6年6月分~) [Excelファイル/108KB]

特別事情届

(別紙様式5)

特別事情届出書 [Excelファイル/26KB]

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

【提出先】

 広島市 介護保険課 事業者指定係(広島市外の事業所にあっては各指定権者)提出先一覧 [Wordファイル/19KB]

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 電話 : 082-504-2721 / Fax : 082-504-2136

 E-Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp


【提出期限】

 〇介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)

 令和6年4月1日又は5月1日から加算を算定しようとする場合:令和6年4月15日(月曜日)≪※必着≫

 ○介護職員等処遇改善加算(新加算)

 令和6年6月1日から加算を算定しようとする場合:令和6年4月15日(月曜日)≪※必着≫
 
※計画書の変更がある場合は、令和6年6月15日までは変更を受け付けます。

 ○通常時:算定を開始する月の前々月の末日まで


【提出方法】

 郵送、電子メールまたは持参(※持参の場合は令和6年4月15日(月)17時15分までの受付とします。)


【提出部数】

 1部(複数事業所をもつ法人が、計画書を法人一括で作成する場合には法人として1部)


【注意事項】

※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は複数指定権者に提出する場合の手順 [Wordファイル/75KB]を参照してください。

※広島市外に所在する地域密着型サービス及び総合事業の事業所で、広島市の被保険者が利用している場合は、広島市にも届出を行ってください。


 

 

 

3 介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の変更届について

 計画書等を提出後、令和6年7月分以降の変更がある場合は、次のとおり変更届が必要です。

変更のために必要な書類

区分変更等における算定開始時期

(1)変更届出書 [Excelファイル/22KB]

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制届(従前) [Excelファイル/34KB]
・体制届(居宅施設)(令和6年4月1日以降) [Excelファイル/42KB]
・体制届(地域密着型・居宅介護・予防支援)(令和6年4月1日以降) [Excelファイル/43KB]

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表​
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(令和6年6月分~) [Excelファイル/217KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(令和6年6月分~) [Excelファイル/123KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(令和6年6月分) [Excelファイル/127KB]

(4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※(4)~(5)のリンク先は後日公開する予定ですので、しばらくお待ちください。

【居宅系サービス】
毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定
【施設系サービス (短期入所サービス、特定施設含む)】
届出日の翌月から算定

※ 計画書等を提出した各指定権者へ提出すること。

 

特別事情届出書

 
区分 変更のために必要な書類 提出期限
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合 (1)特別事情届出書 [Excelファイル/26KB]

速やかに提出

(事実の発生日が適用年月日)

 

 

 

4 令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

 次の実績報告に必要な書類を作成し、提出期限までに届け出てください。

 (別紙1)「介護職員処遇改善等加算実績報告書提出書類一覧」 [PDFファイル/117KB]

実績報告に必要な書類

提出期限

介護職員処遇改善実績報告

介護職員等特定処遇改善実績報告

介護職員等ベースアップ等支援実績報告

  別紙様式3 提出様式 [Excelファイル/225KB]

        記入例 [Excelファイル/221KB]

  別紙様式4 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]
 (事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行った場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書を提出してください。)

※「はじめに」をよくお読みください。
  「基本情報入力シート」は、提出の必要はありません。
  給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう適切に保管しておいてください。

令和4年度の加算の算定期間が令和5年3月までの事業所
令和5年7月31日(月曜日)≪※必着≫

事業所の廃止・休止等により、加算の算定期間が令和5年2月以前で終了する事業所
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日


【提出先・問い合わせ先】 

 広島市 介護保険課 事業者指導係 (広島市外の事業所にあっては各指定権者) 提出先一覧 [PDFファイル/176KB] 

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 電話 : 082-504-2183 / Fax : 082-504-2136

 E-Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp

 ※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は (別紙2)複数指定権者に提出する場合の手順 [PDFファイル/197KB] を参照してください。


【提出方法】 郵送、メールまたは持参 

※郵送の場合は封筒の表に「令和4年度介護職員処遇改善等加算実績報告書在中」と朱書きしてください。

※電子メールの場合は件名及びファイル名について、(別紙1)「介護職員処遇改善等加算実績報告書提出書類一覧」 [PDFファイル/117KB] を参照し記載してください。


【提出部数】 1部(実績報告書等については、計画書ごとに提出してください。)


広島市外に事業所がある法人につきましては、広島県のホームページを参考にしてください。
リンク 広島県ホームページ「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について」<外部リンク>


 

 

 

5 問い合わせ先

 ご不明な点は厚労省コールセンター及び各係までお問い合わせください。


  1. 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算の届出に関する事項

    ​○介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9:00~18:00(土日含む)

    ○広島市役所介護保険課事業者指定係
    〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    電話:082-504-2721/Fax:082-504-2136
    E-Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp

  2. 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告に関する事項
    ○広島市役所介護保険課事業者指導係
    〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    電話:082-504-2183/Fax:082-504-2136
    E-Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp

 

広島県内の各指定権者の担当窓口一覧

サービス種別

事業所所在地

指定権者の担当窓口

(1)居宅サービス

(2)介護予防サービス

(3)介護療養型医療施設

広島市

広島市介護保険課

呉市

呉市指導監査室

大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町

県西部厚生環境事務所厚生課

竹原市、東広島市、大崎上島町

県西部東厚生環境事務所厚生課

三原市、尾道市、世羅町、府中市、神石高原町

県東部厚生環境事務所厚生課

福山市

福山市介護保険課

三次市

三次市高齢者福祉課

庄原市

県北部厚生環境事務所厚生課

(4)介護老人福祉施設
(併設型・空床型短期入所生活介護は除く)

(5)介護老人保健施設

県内全域
(広島市、呉市、福山市、三次市を除く)

県医療介護基盤課

広島市

広島市介護保険課

呉市

呉市指導監査室

福山市

福山市介護保険課

三次市

三次市高齢者福祉課

(6)地域密着型(介護予防)サービス

各市町

各市町介護保険担当課

 

 

6 取得支援

広島市では介護職員処遇改善等の取得を支援する事業を行っています。ご活用ください。

介護職員処遇改善加算等の取得を支援します

 

 

7 介護職員処遇改善支援補助金については広島県医療介護基盤課もしくはコールセンターへお問い合わせください

本補助金については、広島県ホームページをご参考ください。

【広島県のホームぺージ】

 広島県ホームページ「介護職員処遇改善支援補助金」<外部リンク>

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