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令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書関係様式を掲載しました。
4月1日から加算を算定する場合は、令和3年4月15日(木曜日)【必着】までに必ず届出を行ってください。
【(参考)令和2年度からの制度内容の主な変更点】
例年、次年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出期限については、2月末としているところですが、令和3年度介護報酬改定により、厚生労働省において本加算に係る事務処理手順等が改定される予定であることから、令和3年度分の計画書等の提出期限は繰り下げとなる見込みです。
今後、厚生労働省より提出期限等に係る取扱いが示され次第、詳細について改めて掲載します。なお、各事業者におかれましても、報酬改定等の動向について留意いただきますようよろしくお願いします。
≪令和3年1月12日追記≫
厚生労働省より、令和3年度4月からの処遇改善加算等の算定に係る計画書等の届け出については、同年4月15日(木)までを提出期限とする(※予定)との事務連絡がありましたのでお知らせします。
令和元年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告様式等を掲載しました。
令和元年度に介護職員処遇改善加算を算定している場合は、介護職員処遇改善実績報告書及び添付書類を、また介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合は、介護職員等特定処遇改善実績報告書及び添付書類を、令和2年7月31日(金曜日)【必着】までに、提出してください。
介護職員処遇改善加算および介護職員等処遇改善加算の算定に係る基本的な考え方や要件等については、下記を参照ください。
【厚生労働省のホームページ】
厚生労働省ホームページ「介護サービス関係Q&A」<外部リンク>
【広島県のホームページ】
広島県ホームページ「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出等について」<外部リンク>
加算を算定する場合には、計画書等の届け出が必要となります。(※計画書は毎年度提出が必要なため、令和2年度から引き続き加算を算定する場合にも届け出が必要です。)
次の届出様式を作成して、提出期限までに届け出てください。
様式 | ファイル | 適用 |
---|---|---|
計画書 (別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3) |
「はじめに」をよくお読みください。 「基本情報入力シート」は、提出の必要はありません。 |
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体制届 |
⑴介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) [Excelファイル/90KB] ⑵介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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前年度と加算区分が変わる(または新たに算定する場合)は提出が必要です。 |
特別事情届 (別紙様式4) |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。 |
【提出先・問い合わせ先】
広島市 介護保険課 事業者指定係 (広島市外の事業所にあっては各指定権者)提出先一覧 [Wordファイル/21KB])
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 : 082-504-2721 / Fax : 082-504-2136
Mail : kaigo@city.hiroshima.lg.jp
【提出期限】
令和3年4月1日または令和3年5月1日から加算を算定しようとする場合 : 令和3年4月15日(木曜日)≪※必着≫
令和3年6月1日以降に加算を算定しようとする場合 : 加算を取得する月の前々月の末日まで
【提出方法】
郵送、メールまたは持参
※郵送の場合は封筒の表に「処遇改善計画書在中」と朱書きして下さい。
※メールの場合は件名に「広島市処遇改善計画書」と記載してください。
【提出部数】
1部(複数事業所をもつ法人が、計画書を法人一括で作成する場合には法人として1部)
【注意事項】
※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は複数指定権者に提出する場合の手順 [Wordファイル/102KB]を参照してください。
※広島市外に所在する地域密着型サービス及び総合事業の事業所で、広島市の被保険者が利用している場合は、広島市にも届け出を行ってください。
計画書等を提出後に変更のある場合は、次のとおり変更届が必要です。
区分 |
変更のために必要な書類 |
算定開始時期 |
---|---|---|
【区分を上げる場合】 例) 加算II又はIII ⇒ 加算I |
(1)変更届出書・別紙一覧 [Excelファイル/41KB] |
【居宅系サービス】 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 |
【施設系サービス (短期入所サービス、特定施設含む)】 届出日の翌月から算定 |
||
【区分を下げる場合】 例) 加算I ⇒ II又はIII |
(1)変更届出書・別紙一覧 [Excelファイル/41KB] |
速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
【加算の取り下げ】 |
(1)変更届出書・別紙一覧 [Excelファイル/41KB] (4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等 (5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 ※法人一括ではなく単独で計画書を提出後に取り下げの場合は、最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに実績報告書が必要。 |
速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
※ 事業所の各指定権者へ提出すること。
区分 |
変更のために必要な書類 |
算定開始時期 |
---|---|---|
【事業所数が増える場合】 (事業所を新規開設) |
(1)変更届出書・別紙一覧 [Excelファイル/41KB] |
【居宅系サービス】 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 |
【施設系サービス (短期入所サービス、特定施設含む)】 届出日の翌月から算定 |
||
【事業所数が減る場合】 (事業所の廃止・休止又は加算取り下げ) |
※法人一括ではない場合は、最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに実績報告書が必要。 |
※ 計画書等を提出した各指定権者へ提出すること。
区分 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 |
---|---|---|
【会社法による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位が変更となる場合】 | 速やかに提出 | |
【就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合】 | (1)変更届出書 [Excelファイル/41KB](別紙一覧の提出は不要) | 速やかに提出 |
【別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合】 ※加算区分の変更、事業所数の増減、若しくは本表前2項のいずれかに該当する場合、または特別事情届出書に該当する場合を除く) |
(1)変更届出書 [Excelファイル/41KB](別紙一覧の提出は不要) (2)処遇改善計画書入力様式 [Excelファイル/248KB](変更のあった書類のみ) |
速やかに提出 |
※ 計画書等を提出した各指定権者へ提出すること。
区分 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 |
---|---|---|
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合 | (1)特別事情届 [Excelファイル/25KB] |
速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
次の実績報告に必要な書類を作成し、提出期限までに届け出てください。
(別紙1)介護職員処遇改善実績報告書提出書類一覧 [PDFファイル/113KB]
(別紙2)介護職員等特定処遇改善実績報告書提出書類一覧 [PDFファイル/109KB]
実績報告に必要な書類 |
提出期限 |
---|---|
介護職員処遇改善実績報告 介護職員等特定処遇改善実績報告 |
令和元年度の加算の算定期間が令和2年3月までの事業所 令和2年7月31日(金曜日) |
事業所の廃止・休止等により、加算の算定期間が令和2年2月以前で終了する事業所 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 |
【提出先・問い合わせ先】 広島市 介護保険課 事業者指導係 (広島市外の事業所にあっては各指定権者)提出先一覧 [PDFファイル/143KB]
※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合は(別紙3)複数の指定権者に提出する場合の手順 [PDFファイル/224KB]を参照してください。
【提出方法】 郵送又は持参 ※郵送の場合は封筒の表に「処遇改善実績報告書在中」と朱書きして下さい。
【提出部数】 1部(実績報告書等については、計画書ごとに提出してください。)
広島市外に事業所がある法人につきましては、広島県のホームページを参考にしてください。
リンク 広島県ホームページ「令和元年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について」<外部リンク>
広島市への届出について、郵送による場合は、封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」又は「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きし、次の所在地及び係までお願いします。ご不明な点は各係までお問い合わせください。
サービス種別 |
事業所所在地 |
指定権者の担当窓口 |
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(1)居宅サービス (2)介護予防サービス (3)介護療養型医療施設 |
広島市 |
広島市介護保険課 |
呉市 |
呉市福祉保健課 |
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大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |
県西部厚生環境事務所厚生課 |
|
竹原市、東広島市、大崎上島町 |
県西部東厚生環境事務所厚生課 |
|
三原市、尾道市、世羅町、府中市、神石高原町 |
県東部厚生環境事務所厚生課 |
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福山市 |
福山市介護保険課 |
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三次市 |
三次市高齢者福祉課 |
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庄原市 |
県北部厚生環境事務所厚生課 |
|
(4)介護老人福祉施設 (5)介護老人保健施設 |
県内全域 |
県地域福祉課 |
広島市 |
広島市介護保険課 |
|
呉市 |
呉市福祉保健課 |
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福山市 |
福山市介護保険課 |
|
三次市 |
三次市高齢者福祉課 |
|
(6)地域密着型(介護予防)サービス |
各市町 |
各市町介護保険担当課 |
広島市では介護職員処遇改善等の取得を支援する事業を行っています。ご活用ください。