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介護保険の高額医療・高額介護合算制度について

ページ番号:0000002330 更新日:2021年3月30日更新 印刷ページ表示

 平成20年4月から、「高額医療・高額介護合算制度」がはじまりました。各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます。)、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。ただし、その超えた額が500円以上の場合に限ります。
 なお、(1)特定福祉用具購入費又は住宅改修費の自己負担、(2)施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費については、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の対象となりません。
 詳しくは、関連情報【高額医療・高額介護合算制度】をご覧ください。

お問い合わせ先

  • 各区福祉課高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。
  • 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 電話:082-504-2363

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