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平成20年4月から、「高額医療・高額介護合算制度」がはじまりました。各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます。)、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。ただし、その超えた額が500円以上の場合に限ります。
なお、(1)特定福祉用具購入費又は住宅改修費の自己負担、(2)施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費については、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の対象となりません。
詳しくは、関連情報【高額医療・高額介護合算制度】をご覧ください。