福祉用具のレンタルについて、要介護状態区分によって保険給付の対象にならない用具があると聞いたのですが

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ページ番号1011436  更新日 2025年2月16日

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軽度者の利用が想定しにくい以下の種目は、原則として保険給付の対象となりません。

要支援1及び2、要介護1の方

車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)

要支援1及び2、要介護1から3の方

自働排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

ただし、一定の要件に該当する方については、例外的に保険給付の対象となる場合があります。
詳しくは関連情報【軽度者の方に対する福祉用具貸与の取扱いについて】をご覧ください。

お問い合わせ先

  • 各区福祉課高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。
  • 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 電話:082-504-2363

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173(代表) ファクス:082-504-2136
[email protected]