福祉用具を購入したいのですが、介護保険から給付を受けるためにはどうしたらよいですか

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ページ番号1011435  更新日 2025年2月16日

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介護保険で福祉用具の購入費に係る給付を受けるためには、指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入していただく必要があります。(福祉用具を購入する際には、担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員とよく相談してください。)
その他、福祉用具購入費の給付に関する事項は以下のとおりです。

介護保険の給付対象となる福祉用具の種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 歩行補助つえ(松葉杖を除く単点杖及び多点杖)

保険給付の対象となる福祉用具購入費用の上限額

要介護状態区分に関係なく、年間10万円(利用者負担額1万円~3万円)

福祉用具購入費の支給方法

原則、「償還払い」(利用者が費用の全額を事業者に支払い、保険給付分(保険給付対象費用の9割、8割または7割)を市から支給する方法)となりますが、一定の要件に該当すれば、「受領委任払い」(利用者が保険給付対象費用の自己負担分を事業者に支払い、保険給付分は市が直接事業者に支払う方法)を利用することができます。

申請手続きの窓口

お住まいの区の福祉課高齢介護係
詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

各区福祉課高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173(代表) ファクス:082-504-2136
[email protected]