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サービスの利用者負担割合

ページ番号:0000002264 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険サービスおよび広島市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)の介護予防・生活支援サービス事業のうち、訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス・1日型デイサービス・短時間型デイサービスの自己負担は、サービス費用の1割、2割または3割です。
 2割または3割負担になるのは、一定以上の所得がある方であり、次の要件に当てはまる方となります。

負担割合の判定基準
要件等 負担
割合

第1号
被保険者

市民税課税者
かつ
生活保護被保護者でない
本人の合計所得金額が
220万円以上
下記以外の場合 3割
同一世帯の第1号被保険者の課税年金収入額+その他の合計所得金額
単身:340万円未満
2人以上:463万円未満
2割
同一世帯の第1号被保険者の課税年金収入額+その他の合計所得金額※
単身:280万円未満
2人以上:346万円未満
1割
本人の合計所得金額が
160万円以上220万円未満
下記以外の場合 2割
同一世帯の第1号被保険者の課税年金収入額+その他の合計所得金額※
単身:280万円未満
2人以上:346万円未満
1割
本人の合計所得金額が160万円未満
第2号被保険者、市民税非課税者または生活保護被保護者

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金所得控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額をいいます。また、租税特別措置法に規定する長期または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得の金額(公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額)を除いた額をいいます。

要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者には、7月末頃に介護保険負担割合証をお送りします。
利用者負担の割合は、介護保険負担割合証によりご確認ください。

介護保険負担割合証