サービスの支給限度額
居宅サービスは、要介護状態区分ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
居宅サービスを利用する方は、負担割合に応じて、かかった費用の1割、2割または3割を負担します。
支給限度額を超えた利用分にかかる費用は、全額自己負担となります。
要介護状態 区分 |
訪問・通所・短期入所サービス支給限度額 (1か月あたり) |
支給限度額全部を利用した場合の利用者負担の目安 (1か月あたり、1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
5,032単位 (概ね50,320円程度) |
5,032円程度 |
要支援2 |
10,531単位 (概ね105,310円程度) |
10,531円程度 |
要介護1 |
16,765単位 (概ね167,650円程度) |
16,765円程度 |
要介護2 |
19,705単位 (概ね197,050円程度) |
19,705円程度 |
要介護3 |
27,048単位 (概ね270,480円程度) |
27,048円程度 |
要介護4 |
30,938単位 (概ね309,380円程度) |
30,938円程度 |
要介護5 |
36,217単位 (概ね362,170円程度) |
36,217円程度 |
注:支給限度額は単位で表示されます。
()内は費用額の目安です。利用するサービスの種類によって、1単位あたりの単価が異なります。
総合事業で利用できるサービスの支給限度額
総合事業で利用できるサービスのうち、訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス・1日型デイサービス・短時間型デイサービスは、1割、2割または3割の利用者負担で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。利用する方は、負担割合に応じたサービス利用料を負担します。
支給限度額を超えた利用分にかかる費用は、全額自己負担となります。
区分 |
支給限度額 (1か月あたり) |
支給限度額全部を利用した場合の利用者負担の目安 (1か月あたり、1割負担の場合) |
---|---|---|
事業対象者 |
5,032単位 (概ね50,320円程度) |
5,032円程度 |
※要支援1・2の方の支給限度額は、居宅サービスの支給限度額の表中の額となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136
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