新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

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ページ番号1011356  更新日 2025年3月26日

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「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示された、介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、感染拡大防止の観点から入所又は退所の一時停止を行った場合の取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間、以下、事務連絡のとおり取り扱うこととされました。
つきましては、以下、事務連絡等をご参照のうえ、ご対応いただきますようお願いします。

過去の臨時的な取扱い

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」は、以下、事務連絡のとおり、令和6年3月31日をもって廃止することとされました。
なお、一部の臨時的な取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの取扱いが示されています。
つきましては、以下、事務連絡等をご参照のうえ、ご対応いただきますようお願いします。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報及び第19報)」において示された、介護保険施設が医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の取扱いについては、令和5年10月1日以降は、以下、事務連絡のとおり取り扱うこととされました。
つきましては、以下、事務連絡等をご参照のうえ、ご対応いただきますようお願いします。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(別紙1に掲げる一連の事務連絡)は、新型コロナウイルス感染症の「感染症法」上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)においては、以下、事務連絡及び別紙2のとおりに取扱うこととされました。
つきましては、以下、事務連絡等をご参照のうえ、ご対応いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については以下のとおりの対応となります。

問い合わせ先

介護サービス事業所

郵送:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市 介護保険課 事業者指導係
電話:082-504-2183
ファクス:082-504-2136
メールアドレス:[email protected]

老人福祉施設等

郵送:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市 高齢福祉課 福祉係
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]