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介護保険の加入者には医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。
この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用する際などに必要なものです。
65歳以上の方 |
65歳以上の方には被保険者証が交付されます。 新たに65歳になる方には、65歳に到達する月に交付されます。 |
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40歳以上65歳未満の方 |
要介護・要支援の認定を受けた方や交付申請をした方に交付されます。 |
介護保険の被保険者証には、要介護認定の結果など介護サービスを利用するための大切な情報が記載されています。
必ず確認しておきましょう。
要介護・要支援認定を受けている方には、介護保険負担割合証が交付されます。
この負担割合証には介護サービスを利用する際の利用者負担の割合(1割、2割または3割)を記載しています。
要介護・要支援認定を受けている方には、毎年7月末頃に8月1日~翌年7月31日を有効期間とする負担割合証が交付されます。
要介護・要支援認定を受けていない方は、新規に要介護認定の申請を行った場合に、負担割合証が交付されます。
居宅サービスや施設サービスを利用するときに、事業者や施設に提示します。
負担割合証の記載内容に変更があったときは、14日以内に区福祉課高齢介護係に届出が必要です。
届出により再交付しますので、以下のどちらかの方法で手続きしてください。
・申請書による手続き 住所地の区福祉課高齢介護係へ、介護保険被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/152KB]をご提出ください。郵送でも受け付けできます。
・オンラインによる手続き マイナポータル(ぴったりサービス)を通じてご申請ください。
※第2号被保険者の方は、医療保険の被保険者証もいっしょにお持ちください(郵送の場合はコピーを同封してください)