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介護保険の被保険者証・負担割合証

ページ番号:0000138743 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

介護保険の被保険者証

介護保険の加入者には医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。
この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用する際などに必要なものです。

被保険者証が交付されるとき

65歳以上の方
(第1号被保険者)

65歳以上の方には被保険者証が交付されます。 新たに65歳になる方には、65歳に到達する月に交付されます。

40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)

要介護・要支援の認定を受けた方や交付申請をした方に交付されます。

  • 介護保険の被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付されます。
  • 被保険者証の記載内容に変更があったときは、14日以内に区福祉課高齢介護係に届出が必要です。
  • 介護サービスを利用するためには被保険者証をもっているだけでなく、要介護認定を受けることが必要となります。

被保険者証はこんなときに使います

  • 要介護認定の申請
    介護が必要となり、区役所や出張所に要介護認定の申請をするときに提出します。
  • 居宅サービス計画の作成
    次のときに提出・提示します。
    • 居宅サービス計画の作成依頼を区役所や出張所に届け出るとき
    • 計画作成を事業者に依頼するとき
  • 介護サービスの利用
    居宅サービスや施設サービスを利用するときは、事業者や施設に提示します。

被保険者証の記載内容を確認しましょう

介護保険の被保険者証には、要介護認定の結果など介護サービスを利用するための大切な情報が記載されています。
必ず確認しておきましょう。

被保険者証の記載内容を確認しましょうの画像1

被保険者証の記載内容を確認しましょうの画像2被保険者証の記載内容を確認しましょうの画像3

  1. 認定された要介護状態区分 (要支援1、2 要介護1~5)
  2. 認定された年月日。
  3. 認定には有効期間があります。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、遅くとも有効期限の1か月前までに、認定の更新手続をしましょう。
  4. 居宅サービスを1か月に利用できる上限(単位数)。
  5. 利用できるサービスの指定がある場合は、指定されたサービス以外のサービスは利用できません。
  1. 保険料の滞納などで給付に制限がある場合に記載されます。
  2. 居宅サービス計画の作成を依頼する居宅介護支援事業者名等が記載されます。
  3. 施設サービスを利用する場合に、介護保険施設等の種類・名称や入退所年月日を記載します。

介護保険負担割合証

 要介護・要支援認定を受けている方には、介護保険負担割合証が交付されます。
 この負担割合証には介護サービスを利用する際の利用者負担の割合(1割、2割または3割)を記載しています。

負担割合証が交付されるとき

 要介護・要支援認定を受けている方には、毎年7月末頃に8月1日~翌年7月31日を有効期間とする負担割合証が交付されます。
 要介護・要支援認定を受けていない方は、新規に要介護認定の申請を行った場合に、負担割合証が交付されます。

負担割合証はこんなときに使います

 居宅サービスや施設サービスを利用するときに、事業者や施設に提示します。

負担割合を確認しましょう

介護保険負担割合証

負担割合証の記載内容に変更があったときは、14日以内に区福祉課高齢介護係に届出が必要です。

被保険者証・負担割合証を汚損・紛失した場合

届出により再交付しますので、以下のどちらかの方法で手続きしてください。

申請書による手続き 住所地の区福祉課高齢介護係へ、介護保険被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/152KB]をご提出ください。郵送でも受け付けできます。

オンラインによる手続き マイナポータル(ぴったりサービス)を通じてご申請ください。

※第2号被保険者の方は、医療保険の被保険者証もいっしょにお持ちください(郵送の場合はコピーを同封してください)

 

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