刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

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ページ番号1041706  更新日 2025年7月10日

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刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されることを踏まえ、今般、介護保険被保険者証などの様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。

これに伴い、現在の旧様式の裏面注意事項にある以下の文言について、改正後の文章に置き換え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。

改正前

改正後

懲役

拘禁刑

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173(代表) ファクス:082-504-2136
[email protected]