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介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき市に登録された住宅のことです。
登録されたサービス付き高齢者向け住宅は、サービス付き高齢者住宅情報提供システム<外部リンク>から探すことができます。また、広島市の登録を受けた住宅については、登録簿を閲覧することができます。閲覧は、広島市都市整備局住宅部住宅政策課、同健康福祉局高齢福祉部介護保険課、各区役所の建築部建築課及び厚生部福祉課において行います。
登録には、関係法令に定める登録基準および広島県が定める登録基準<外部リンク>を満たす必要があります。
主な登録基準 | |
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規模・設備 |
・各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上) ・各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えずとも可) ・バリアフリー構造であること |
サービス |
・次に掲げる者のいずれかが、原則として夜間を除き、住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する建物内に常駐し、状況把握サービス・生活相談サービスを提供すること 1.医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の職員 2.医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者 ※常駐しない時間は、各戸に設置する緊急通報装置にて状況把握サービスを提供 |
契約 |
・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること ・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと など |
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請の前に、事前協議が必要です(連絡先はページの最後に記載。)。
事前協議の際は、登録申請書等の写し2部を提出してください。
登録申請書に必要書類を添付して、正本2部及び副本1部を提出してください。
なお、申請時に登録申請手数料が必要となります。
提出書類 |
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1 |
登録申請書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録システム<外部リンク>から作成してください。) ※登録申請書の作成に当たっては、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る注意点を参考にしてください。 |
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2 |
縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
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3 |
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 (様式第1-1号、様式第1-2号) |
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4 |
入居契約に係る約款 (入居契約書・食事契約書・その他サービス契約書等) |
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5 |
サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 |
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6 |
法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類 ※前払い金を受領する場合のみ |
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7 | 市長が必要と認める書類 | (1) |
各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表 |
(2) |
各住戸の専用面積が25平方メートルに満たない場合は、居間、食堂、台所その他の高齢者が共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表 |
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(3) |
台所、収納設備又は浴室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面 |
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(4) |
法第5条第1項に規定する状況把握サービス及び生活相談サービスを行う者(以下「サービス提供者」という。)が、共同省令第11条第1号イ又はロに掲げる者であることを証する書類 |
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(5) |
サービス提供者の氏名及び勤務体制、勤務形態が分かる書類 (勤務表等) |
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(6) |
サービス提供者が常駐する場所・緊急通報装置の設置場所及び受信場所を表示した書面 |
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(7) |
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト (様式第2号) |
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(8) |
他法令に違反していない旨の誓約書 (様式第3号) |
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(9) |
共同省令第6条第15号及び第16号で誓約する事項を確認するための書類 (様式第4号) |
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(10) |
その他市長が必要と認める書類 |
※令和元年12月14日より、申請書に添付する書類及び一部内容が変更となっています。
※令和4年9月1日より、様式第2号の一部内容が変更となっています。
※7-(4)、7-(5)の書類については、登録申請時において、やむを得ない理由により添付できない場合においては、事業開始までに提出してください。
・広島市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱
・様式第2号(入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト)
・様式第4号(共同省令第6条第15号及び第16号で誓約する事項を確認するための書類)
申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数 |
手数料 |
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追加手数料なしの場合 |
追加手数料(1)または(2)のみの場合 |
追加手数料(3)のみの場合 |
追加手数料(1)+(2)の場合 |
追加手数料(1)+(3)または(2)+(3)の場合 |
追加手数料(1)+(2)+(3)の場合 |
|
~10戸 |
23,000円 |
28,000円 |
26,000円 |
33,000円 |
31,000円 |
36,000円 |
11戸~20戸 |
27,000円 |
32,000円 |
30,000円 |
37,000円 |
35,000円 |
40,000円 |
21戸~30戸 |
31,000円 |
36,000円 |
34,000円 |
41,000円 |
39,000円 |
44,000円 |
31戸~40戸 |
35,000円 |
40,000円 |
38,000円 |
45,000円 |
43,000円 |
48,000円 |
41戸~50戸 |
39,000円 |
44,000円 |
42,000円 |
49,000円 |
47,000円 |
52,000円 |
51戸~70戸 |
47,000円 |
52,000円 |
50,000円 |
57,000円 |
55,000円 |
60,000円 |
71戸~100戸 |
59,000円 |
64,000円 |
62,000円 |
69,000円 |
67,000円 |
72,000円 |
101戸~ |
71,000円 |
76,000円 |
74,000円 |
81,000円 |
79,000円 |
84,000円 |
項目 |
手数料 |
|
---|---|---|
(1) |
各戸の床面積が25平方メートル未満の場合または共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備若しくは浴室を備える場合 |
5,000円 |
(2) |
家賃等の全部または一部を前払金として一括して受領する場合 |
5,000円 |
(3) |
入居契約が賃貸借契約以外の場合 |
3,000円 |
登録の更新は5年ごとに必要です。登録の申請と同様の書類を提出してください。
なお、申請時に更新申請手数料が必要となります。
※令和4年9月1日より、既に提出されてる添付書類に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、書類の添付を省略することができます。
申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数 |
手数料 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
追加手数料なしの場合 |
追加手数料(1)または(2)のみの場合 |
追加手数料(3)のみの場合 |
追加手数料(1)+(2)の場合 |
追加手数料(1)+(3)または(2)+(3)の場合 |
追加手数料(1)+(2)+(3)の場合 |
|
~10戸 |
11,500円 |
16,500円 |
14,500円 |
21,500円 |
19,500円 |
24,500円 |
11戸~20戸 |
13,500円 |
18,500円 |
16,500円 |
23,500円 |
21,500円 |
26,500円 |
21戸~30戸 |
15,500円 |
20,500円 |
18,500円 |
25,500円 |
23,500円 |
28,500円 |
31戸~40戸 |
17,500円 |
22,500円 |
20,500円 |
27,500円 |
25,500円 |
30,500円 |
41戸~50戸 |
19,500円 |
24,500円 |
22,500円 |
29,500円 |
27,500円 |
32,500円 |
51戸~70戸 |
23,500円 |
28,500円 |
26,500円 |
33,500円 |
31,500円 |
36,500円 |
71戸~100戸 |
29,500円 |
34,500円 |
32,500円 |
39,500円 |
37,500円 |
42,500円 |
101戸~ |
35,500円 |
40,500円 |
38,500円 |
45,500円 |
43,500円 |
48,500円 |
項目 |
手数料 |
|
---|---|---|
(1) |
各戸の床面積が25平方メートル未満の場合または共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備若しくは浴室を備える場合 |
5,000円 |
(2) |
家賃等の全部または一部を前払金として一括して受領する場合 |
5,000円 |
(3) |
入居契約が賃貸借契約以外の場合 |
3,000円 |
次の1~3に該当する場合は、変更日(地位の継承の日)から30日以内に変更届出書を作成し、必要に応じて添付書類を添えて、正本2部及び副本1部を提出してください。
なお、登録戸数が増加する場合は変更届出手数料が必要となります。
提出書類 |
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変更届出書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録システム<外部リンク>で作成) ※添付書類の記載事項の変更のみの届出の場合は、上記「登録システム」から変更届出書を作成するのではなく、以下の様式を利用し作成してください。 |
変更があった登録事項に係る添付書類または継承に当たり変更が生じる登録事項に係る添付書類 |
※令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅(変更届出書に誓約事項のチェック欄が表示されていない)で、役員や事務所の代表者である使用人の変更が生じた場合に提出してください。 |
※令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅(変更届出書に誓約事項のチェック欄が表示されていない)で、入居契約・前払い金の基準に適合する旨の誓約をしなおす場合に提出してください。 |
※高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項のうち、次に掲げるものを変更する際は、変更届出の前に、事前協議が必要です。事前協議の際は変更届出書等の写しを2部提出してください。
届出に係る追加のサービス付き高齢者向け住宅の戸数 |
手数料 |
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---|---|---|---|---|---|---|
追加手数料なしの場合 |
追加手数料(1)または(2)のみの場合 |
追加手数料(3)のみの場合 |
追加手数料(1)+(2)の場合 |
追加手数料(1)+(3)または(2)+(3)の場合 |
追加手数料(1)+(2)+(3)の場合 |
|
~10戸 |
23,000円 |
28,000円 |
26,000円 |
33,000円 |
31,000円 |
36,000円 |
11戸~20戸 |
27,000円 |
32,000円 |
30,000円 |
37,000円 |
35,000円 |
40,000円 |
21戸~30戸 |
31,000円 |
36,000円 |
34,000円 |
41,000円 |
39,000円 |
44,000円 |
31戸~40戸 |
35,000円 |
40,000円 |
38,000円 |
45,000円 |
43,000円 |
48,000円 |
41戸~50戸 |
39,000円 |
44,000円 |
42,000円 |
49,000円 |
47,000円 |
52,000円 |
51戸~70戸 |
47,000円 |
52,000円 |
50,000円 |
57,000円 |
55,000円 |
60,000円 |
71戸~100戸 |
59,000円 |
64,000円 |
62,000円 |
69,000円 |
67,000円 |
72,000円 |
101戸~ |
71,000円 |
76,000円 |
74,000円 |
81,000円 |
79,000円 |
84,000円 |
次の1、2に該当する場合はその日の30日前までに、3の場合は決定を受けた日から30日以内に「廃業等届出書」を提出してください。
・廃業等届出書
登録を抹消しようとする場合は、抹消決定後早急に「登録抹消申請書」を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けた事業者の方は、毎年度末時点の登録事業の実施状況を、以下の報告様式を用いて、翌年度の5月末までに報告をお願いします。
※事業の登録を行った(登録の更新を含む)年度の実施状況の報告については、この限りではありません。
事業者はサービス付き高齢者向け住宅に入居しようとする方に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者住まい法に定められた事項について、書面を交付または登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供し、説明する必要があります。交付する書面については、参考として下記の書式をご活用ください。
事業者は、国土交通省・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する以下の事項を記載した帳簿を備え付け、帳簿は各年度の末日で閉鎖し、これを2年間保存する必要があります。
都市整備局 住宅部 住宅政策課
電話:082-504-2291/Fax:082-504-2308
メールアドレス:jutaku@city.hiroshima.lg.jp