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介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき市に登録された住宅のことです。
登録されたサービス付き高齢者向け住宅は、下記から探すことができます。また、広島市の登録を受けた住宅については、登録簿を閲覧することができます。閲覧は、広島市都市整備局住宅部住宅政策課、同健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課、各区役所の建築部建築課及び厚生部福祉課において行います。
登録されたサービス付き高齢者向け住宅を調べたい方は、こちらから(サービス付き高齢者住宅情報提供システムホームページ)<外部リンク>
高齢者向け賃貸住宅や有料老人ホームであって、生活相談サービス等を提供する事業を行う方は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅や有料老人ホームをサービス付き高齢者向け住宅として登録することができます。
入居資格や設備、バリアフリー構造、サービスの提供など国が定める登録基準<外部リンク>を満たす必要があります。
また、広島県が定める登録基準<外部リンク>にも適合する必要があります。なお、同基準は広島県が策定する「広島県高齢者居住安定確保計画」(平成24年3月策定)において、改めて位置付けられています。
登録の更新は5年ごとに必要です。
広島市ではサービス付き高齢者向け住宅の登録申請の前に、事前協議が必要です。事前協議の際は登録申請書等の写し2部を提出してください。
登録申請の際は登録申請書等の正本2部及び副本1部を提出してください。なお、登録申請時に手数料が必要となります。
登録申請書の作成に当たっては登録システム<外部リンク>を御利用ください。
登録申請書の作成に当たっては次を参考にしてください。
「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る注意点」(別紙)
※令和元年12月14日から添付書類及び一部内容が変更となっています。
1 |
縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
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2 |
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(様式第1-1号、様式第1-2号) |
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3 |
入居契約に係る約款 |
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4 |
サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 |
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5 |
法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類 |
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6 | 市長が必要と認める書類 | (1) |
各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表 |
(2) |
各住戸の専用面積が25平方メートルに満たない場合は、居間、食堂、台所その他の高齢者が共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表 |
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(3) |
台所、収納設備又は浴室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面 |
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(4) |
法第5条第1項に規定する状況把握サービス及び生活相談サービスを行う者(以下「サービス提供者」という。)が、共同省令第11条第1号イ又はロに掲げる者であることを証する書類 |
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(5) |
サービス提供者の氏名及び勤務体制、勤務形態が分かる書類 |
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(6) |
サービス提供者が常駐する場所・緊急通報装置の設置場所及び受信場所を表示した書面 |
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(7) |
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(様式第2号) |
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(8) |
他法令に違反していない旨の誓約書(様式第3号) |
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(9) |
共同省令第6条第12号及び第13号で誓約する事項を確認するための書類(様式第4号) |
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(10) |
その他市長が必要と認める書類 |
登録申請書に添付する書類については、「広島市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱」の様式を使用してください。2については様式第1-1号又は1-2号を、6-(5)については参考(勤務表)を、6-(7)については様式第2号を、6-(8)については様式第3号を、6-(9)については様式第4号をを提出してください。
ただし、6-(4)、6-(5)の書類については、登録申請時において、やむを得ない理由により添付できない場合においては、事業開始までに提出してください。
広島市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱
様式第2号(入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト)
様式第4号(共同省令第6条第12号及び第13号で誓約する事項を確認するための書類)
新規又は変更の場合(変更は、その変更がサービス付き高齢者向け住宅の戸数の追加である場合に限る。)
申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数 |
手数料 |
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追加手数料なしの場合 |
追加手数料(1)又は(2)のみの場合 |
追加手数料(3)のみの場合 |
追加手数料(1)+(2)の場合 |
追加手数料(1)+(3)又は(2)+(3)の場合 |
追加手数料(1)+(2)+(3)の場合 |
|
~10戸 |
23,000円 |
28,000円 |
26,000円 |
33,000円 |
31,000円 |
36,000円 |
11戸~20戸 |
27,000円 |
32,000円 |
30,000円 |
37,000円 |
35,000円 |
40,000円 |
21戸~30戸 |
31,000円 |
36,000円 |
34,000円 |
41,000円 |
39,000円 |
44,000円 |
31戸~40戸 |
35,000円 |
40,000円 |
38,000円 |
45,000円 |
43,000円 |
48,000円 |
41戸~50戸 |
39,000円 |
44,000円 |
42,000円 |
49,000円 |
47,000円 |
52,000円 |
51戸~70戸 |
47,000円 |
52,000円 |
50,000円 |
57,000円 |
55,000円 |
60,000円 |
71戸~100戸 |
59,000円 |
64,000円 |
62,000円 |
69,000円 |
67,000円 |
72,000円 |
101戸~ |
71,000円 |
76,000円 |
74,000円 |
81,000円 |
79,000円 |
84,000円 |
申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数 |
手数料 |
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---|---|---|---|---|---|---|
追加手数料なしの場合 |
追加手数料(1)又は(2)のみの場合 |
追加手数料(3)のみの場合 |
追加手数料(1)+(2)の場合 |
追加手数料(1)+(3)又は(2)+(3)の場合 |
追加手数料(1)+(2)+(3)の場合 |
|
~10戸 |
11,500円 |
16,500円 |
14,500円 |
21,500円 |
19,500円 |
24,500円 |
11戸~20戸 |
13,500円 |
18,500円 |
16,500円 |
23,500円 |
21,500円 |
26,500円 |
21戸~30戸 |
15,500円 |
20,500円 |
18,500円 |
25,500円 |
23,500円 |
28,500円 |
31戸~40戸 |
17,500円 |
22,500円 |
20,500円 |
27,500円 |
25,500円 |
30,500円 |
41戸~50戸 |
19,500円 |
24,500円 |
22,500円 |
29,500円 |
27,500円 |
32,500円 |
51戸~70戸 |
23,500円 |
28,500円 |
26,500円 |
33,500円 |
31,500円 |
36,500円 |
71戸~100戸 |
29,500円 |
34,500円 |
32,500円 |
39,500円 |
37,500円 |
42,500円 |
101戸~ |
35,500円 |
40,500円 |
38,500円 |
45,500円 |
43,500円 |
48,500円 |
項目 |
手数料 |
|
---|---|---|
(1) |
各戸の床面積が25平方メートル未満の場合又は共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備若しくは浴室を備える場合 |
5,000円 |
(2) |
家賃等の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合 |
5,000円 |
(3) |
入居契約が賃貸借契約以外の場合 |
3,000円 |
次の1~3に該当する場合は、変更日(地位の継承の日)から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」を作成・印刷し、必要に応じて添付書類を添えて、提出してください。
変更届出の際は変更届出書等の正本2部及び副本1部を提出してください。なお、登録戸数が増加する場合は手数料が必要となります。
なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項のうち、次に掲げるものを変更する際は、変更届出の前に、事前協議が必要です。事前協議の際は変更届出書等の写しを2部提出してください。
令和元年12月13日までに登録を申請し、登録事項の変更により令和元年12月14日以降に以下の項目の誓約を再びする場合は、様式中のチェックボックスにチェックをすることによって誓約することになります。その際は以下の書類に誓約の上、添付してください。
(登録拒否要件に該当しない旨の誓約)
(添付書類)様式_別紙2_誓約事項について
(入居契約・前払い金の基準に適合する旨の誓約)
(添付書類)様式_別紙6_誓約事項について
1 |
変更届出書(「登録システム<外部リンク>」で作成し、印刷してください。) ※なお、添付書類の記載事項の変更のみの届出の場合は、上記「登録システム」から変更届出書を作成するのではなく、以下の様式を利用し作成してください。 変更届出書(注:添付書類の変更のみの場合) |
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2 |
|
3 |
変更があった登録事項に係る添付書類又は継承に当たり変更が生じる登録事項に係る添付書類 |
次の1、2に該当する場合はその日の30日前までに、3の場合は決定を受けた日から30日以内に「廃業等届出書」を提出してください。
登録を抹消しようとする場合は、抹消決定後早くに「登録抹消申請書」を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けた事業者の方は、毎年度末時点の登録事業の実施状況を、以下の報告様式を用いて、翌年度の5月末までに報告をお願いします。
※事業の登録を行った(登録の更新を含む)年度の実施状況の報告については、この限りではありません。
事業者はサービス付き高齢者向け住宅に入居しようとする方に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者住まい法に定められた事項について、書面を交付して説明する必要があります。交付する書面については、参考として下記の書式をご活用ください。
事業者は、国土交通省・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する以下の事項を記載した帳簿を備え付け、帳簿は各年度の末日で閉鎖し、これを2年間保存する必要があります。
都市整備局 住宅部 住宅政策課
電話:082-504-2291/Fax:082-504-2308
メールアドレス:jutaku@city.hiroshima.lg.jp