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障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成の利用券等を住民票以外の住所地へ郵送してほしい。(Faqid-3874)

ページ番号:0000018583 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 市から送付する利用券等は住民登録をされている住所、宛名で送付しています。特別な事情(高齢、療養、出国、施設入所など)により、住民登録地に送付することが困難な場合には、申し出により、送付先を変更することができます。申し出をされる場合は、送付先変更届をお住まいの区の福祉課または市役所障害福祉課へ提出してください。
 引越し等により、住所が変更となる方については、郵便局へ「住所変更届」を提出することで、転送により利用券等を受け取ることができます。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp