障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006186  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

質問障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成で交付された利用券等は、本人以外の利用はできるのか?(Faqid-3874)

回答

この制度は、障害のある方の社会参加のきっかけづくりとして利用券を交付するものですので、障害のある方(本人)及び介護のため同乗する方(介護者。障害のある方の介護のため、介護用として交付された利用券を使用する場合に限る。)のみが利用できます。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]