障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) よくある質問と回答

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ページ番号1006187  更新日 2026年3月9日

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質問障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成で交付された利用券等は、紛失などでの再発行はできるのか?(Faqid-3874)

回答

以下のようなケースであれば再交付できます。

(1)警察へ盗難として届出をしたもので、受理番号が確認できる場合

(2)警察へ遺失として届出をしたもので、受理番号が確認できる場合

(3)汚損・破損した利用券等の現物が確認できる場合

※残りの枚数を確認した上で、その枚数を再交付します。

 

ただし、以下のようなケースは再交付できません。(警察に遺失届等が提出できないケース)

(1)財布の中にいれておいたはずだが、なくしてしまった

(2)残額があったが、もう使わないと思って破棄した

(3)自宅で紛失してしまった

 

また、「モビリーデイズ・イコカを利用する助成」・「JRを利用する助成」については、登録したモビリーデイズ、イコカを紛失してもそこまでの利用実績は蓄積されます。紛失後に、変更申出書により新しいモビリーデイズ番号、イコカ番号を登録していただけば、そこから利用実績と合算することができます。

お問い合わせ先(手帳の種別により異なります。)

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
 健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
 [email protected]

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
 健康福祉局障害福祉部 精神保健福祉課
 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 電話:082-504-2228(代表) ファクス:082-504-2256
 [email protected]

または各区福祉課