障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) よくある質問と回答

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ページ番号1006182  更新日 2025年2月16日

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質問障害者公共交通機関利用助成では、交付金額が交通機関によって違うのはなぜか?(Faqid-3874)

回答

助成対象の公共交通機関の種類は、多くの方が利用できるよう、市内のすべての公共交通機関を対象としているため、それぞれの運賃額の違いから、交付額に違いがあります。
さらに、年齢、障害程度(1種、2種)、交通機関の種類により、障害者本人の割引の有無、介護者への割引の有無があります。
従って、障害者割引が適用される場合、おおむね基本助成額の2分の1、小児割引及び障害者割引が適用される場合、おおむね基本助成額の4分の1となります。
なお、基本助成額6,000円から枚数、券面額を計算する過程により多少の増減があります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

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