障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) よくある質問と回答

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ページ番号1006181  更新日 2025年2月16日

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質問障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成には、所得制限があるが、どの程度であれば該当するのか?(Faqid-3874)

回答

所得制限は、広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定を準用します。
基準額が限度額を上回った場合、利用券の交付はできません。

1 基準額(基準額=所得金額-所得控除額)

所得金額

給与所得、不動産所得、雑所得(公的年金等の収入額から公的年金等控除額を引いた額等)、譲渡所得(土地、建物以外)、事業所得、利子所得、配当所得、一時所得などの合計額

所得控除額

障害者控除(特別障害者控除)、寡婦(夫)控除、ひとり親控除、勤労学生控除、雑損控除、2医療費控除、3社会保険料控除、4配偶者特別控除、5小規模企業共済等掛金控除などの合計額(基礎控除、生命保険料控除等は対象となりません。)

注)所得金額の算出にあたっては、平成18年度の税制改正(65歳以上の方の公的年金等控除額の引き下げ)の影響が出ないよう配慮します。

2 限度額

扶養親族等の数

限度額

0人

1,695,000円

1人 2,075,000円
2人 2,455,000円
3人 2,835,000円
  • 注1 扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人につき38万円の加算。
  • 注2 扶養親族等が、老人控除対象配偶者または老人扶養親族(70歳以上)の場合は1人につき10万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合は1人につき25万円をそれぞれ加算。
  • 注3 限度額の算出に当たっては、平成24年度の税制改正(年少扶養親族(0~15歳の扶養親族)の扶養控除の廃止及び特定扶養親族(16~22歳の扶養親族)のうち16~18歳の扶養控除の上乗せ部分の廃止)の影響が出ないよう配慮します。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

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健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]