障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) よくある質問と回答
質問障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成には、所得制限があるが、どの程度であれば該当するのか?(Faqid-3874)
回答
所得制限は、広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定を準用します。
基準額が限度額を上回った場合、利用券の交付はできません。
1 基準額(基準額=所得金額-所得控除額)
所得金額
給与所得、不動産所得、雑所得(公的年金等の収入額から公的年金等控除額を引いた額等)、譲渡所得(土地、建物以外)、事業所得、利子所得、配当所得、一時所得などの合計額
所得控除額
障害者控除(特別障害者控除)、寡婦(夫)控除、ひとり親控除、勤労学生控除、雑損控除、2医療費控除、3社会保険料控除、4配偶者特別控除、5小規模企業共済等掛金控除などの合計額(基礎控除、生命保険料控除等は対象となりません。)
注)所得金額の算出にあたっては、平成18年度の税制改正(65歳以上の方の公的年金等控除額の引き下げ)の影響が出ないよう配慮します。
2 限度額
扶養親族等の数 |
限度額 |
---|---|
0人 |
1,695,000円 |
1人 | 2,075,000円 |
2人 | 2,455,000円 |
3人 | 2,835,000円 |
- 注1 扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人につき38万円の加算。
- 注2 扶養親族等が、老人控除対象配偶者または老人扶養親族(70歳以上)の場合は1人につき10万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合は1人につき25万円をそれぞれ加算。
- 注3 限度額の算出に当たっては、平成24年度の税制改正(年少扶養親族(0~15歳の扶養親族)の扶養控除の廃止及び特定扶養親族(16~22歳の扶養親族)のうち16~18歳の扶養控除の上乗せ部分の廃止)の影響が出ないよう配慮します。
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