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障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成では、どんな人に申請書を送付するのか?(Faqid-3874)

ページ番号:0000018578 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 対象は、9月1日現在、身体障害者手帳または療育手帳を所持している方で、広島市に住所(手帳の住所をいう。)を有する方です。

  1. 1回目の申請書送付者(6月中旬)
     5月31日現在、身体障害者手帳または療育手帳を所持している方で、広島市に住所(手帳の住所をいう。)を有する方。
     なお、施設入所者は施設の住所に送付します。
  2. 2回目の申請書送付者(10月)
     6月1日以降9月1日までに、新規に身体障害者手帳または療育手帳を取得した方及び広島市に転入した障害者。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp