ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答(福祉) > 障害者 > 障害者公共交通利用助成(いきいき乗車券) > 障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成で交付された利用券が、有効期限を過ぎたらどうするのか?(Faqid-3874)

本文

障害者公共交通機関利用助成・重度障害者福祉タクシー利用助成で交付された利用券が、有効期限を過ぎたらどうするのか?(Faqid-3874)

ページ番号:0000018577 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 有効期限を過ぎた利用券、回数券等は利用できません。有効期限を過ぎたら、お近くの区役所、出張所等へ返却してください。

関連情報

各区福祉課所在地一覧表

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp