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「第2次配分までの対象者に対する追加配分」の住家等の宅盤の修復と、「地域における取組への配分」の被災により土砂流出した法面の復旧に対する義援金について、配分方法を一部変更しました。
平成26年広島市8・20豪雨災害義援金の第3次配分方法の変更について(健康福祉局健康福祉企画課)
開始日:平成27年4月20日(月曜日)から
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所:安佐南区・安佐北区は区役所内の被災者支援総合窓口、その他の区は各区区政調整課
(1) 被災からの復旧・再建を促進する観点から、住家再建等を行う被災者に対し追加配分を行います。
(2) 母子・父子世帯、重度障害者世帯、要介護者世帯に対し、生活再建の一層の促進を図るため、追加配分を行います。
(3) 自力で仮住宅を確保した世帯への追加配分や墓石流出の被害を受けた墓地区画の使用者への配分などを行います。
(4) 地域の被災者の共有財産等の被害である集会所、私道、墓地、町内会・自治会の備品などを対象に配分します。
(5) 第1次配分と、第2次配分のうち事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、事業用地の被害との重複配分ができるようになりました。
※全ての項目で申請が必要です。
(ア)振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの(申請者名義のもの)
(イ)印鑑(法人の場合は、代表者印)
(ウ)申請者や代理申請者の本人確認ができるもの(自動車運転免許証・健康保険証など)
義援金申請書(第3次配分用)[PDFファイル/151KB]は区役所区政調整課、市役所企画総務局総務課でお配りしています。
また、広島市のホームページからダウンロードできます。
区分 | 配分対象 | 配分額 | 添付書類 | 問合せ先 | ||
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住家被害 (持家に限る) |
住家の再建(建設、購入又は補修)を行った世帯 |
全壊 | 500万円 |
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総務課 (082)504-2792 |
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大規模半壊 | 375万円 | |||||
半壊 | 250万円 | |||||
加算(1) |
修復費用の9割 |
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加算(2) 土砂災害特別警戒区域内において、被災した住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った世帯 ※外壁構造等の強化とは、原則、以下の全てを満たすものをいう (ア)鉄筋コンクリート造 (イ)地盤面からの高さが概ね1m以上 (ウ)厚さ15cm以上 |
待受擁壁設置 | 実費 (限度額100万円) |
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外壁補強 | 実費 (限度額50万円) |
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加算(3) 被災した住家が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該住家の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った世帯 ※平成26年8月20日の豪雨災害後に指定された区域に限る |
土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の1/2 |
固定資産課税台帳登録事項証明書 | ||||
住家以外の建物・物件被害等 ※中小企業に限る |
自己所有の事業用建物、貸家・貸店舗等の再建(建設、購入又は補修)を行った者 |
全壊 | 250万円 |
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総務課 (082)504-2792 |
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大規模半壊 | 187万5千円 | |||||
半壊 | 125万円 | |||||
加算(1) 建物の宅盤に著しい被害を受け修復を行った者 |
修復費用の9割 (限度額250万円) |
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加算(2) 土砂災害特別警戒区域内において、被災した建物の再建に当たり外壁構造等の強化を行った者 ※外壁構造等の強化とは、原則、以下の全てを満たすものをいう (ア)鉄筋コンクリート造 (イ)地盤面からの高さが概ね1m以上 (ウ)厚さ15cm以上 |
待受擁壁設置 | 実費 (限度額50万円) |
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外壁補強 | 実費 (限度額25万円) |
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加算(3) 被災した建物が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該建物の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った者 ※平成26年8月20日の豪雨災害後に指定された区域に限る |
土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の1/4 |
固定資産課税台帳登録事項証明書 | ||||
空き家 (居住用に限る) |
空き家の再建(建設、購入又は補修)を行った者 ※半壊以上の被害を受けた空き家に限る ※第2次配分対象者以外の空き家の所有者も含む。その場合は、解体・撤去を行った者に限る(補修を除く) |
全壊 | 250万円 |
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総務課 (082)504-2792 |
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大規模半壊 | 187万5千円 | |||||
半壊 | 125万円 | |||||
加算(1) 空き家の宅盤に著しい被害を受け修復を行った者 |
修復費用の9割 (限度額250万円) |
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加算(2) 土砂災害特別警戒区域内において、被災した空き家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った者 ※外壁構造等の強化とは、原則、以下の全てを満たすものをいう (ア)鉄筋コンクリート造 (イ)地盤面からの高さが概ね1m以上 (ウ)厚さ15cm以上 |
待受擁壁設置 | 実費 (限度額50万円) |
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外壁補強 | 実費 (限度額25万円) |
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自力仮住宅確保世帯への家賃等負担加算 | 住家が被災し、自力で仮住宅を確保し家賃等を負担している世帯 ※自宅に復帰するまでの一時的な住まいに限る ※配分対象は以下の(ア)又は(イ)に該当する世帯 (ア)平成27年3月1日時点で、民間住宅に自己負担で入居している世帯 (イ)平成27年3月1日以降に、本市が提供する仮住宅やその他無償住宅から民間住宅に自己負担で住み替えをした世帯 |
30万円 |
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住宅政策課 (082)504-2292 |
区分 | 配分対象 | 配分額 | 添付書類 | 問合せ先 | |
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災害復旧作業重傷者 |
災害復旧作業を要因として重傷を負った被災者(1か月以上の治療を要する人) |
入院 | 20万円 |
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総務課 (082)504-2792 |
通院 | 10万円 | ||||
母子・父子世帯 |
母子・父子世帯(今回の災害により配偶者が死亡したため母子・父子世帯となった世帯を含む) |
全壊 | 40万円 | ひとり親家庭等医療費受給者証又は児童扶養手当証書の写し ※上記を提出できない場合は戸籍謄本の写し |
総務課 (082)504-2792 |
大規模半壊 | |||||
半壊 | |||||
床上浸水 | 20万円 | ||||
一部破損 | |||||
床下浸水 (土砂流入) |
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重度障害者・児又は要介護3以上の者の在宅世帯 |
重度障害者・児又は要介護3以上の者が在宅していた世帯 |
全壊 | 40万円 | 重度障害者・児又は要介護3以上であることが確認できる書類(手帳の写し等) | 総務課 (082)504-2792 |
大規模半壊 | |||||
半壊 | |||||
床上浸水 | 20万円 | ||||
一部破損 | |||||
床下浸水 (土砂流入) |
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墓石流出 | 墓石流出の被害を受けた墓地区画の使用者 ※被害を受けた墓が複数の場合でも、各配分対象者につき1配分 |
20万円 | 墓地管理者の被災証明書[PDFファイル/71KB] ※上記を提出できない場合は墓地の近隣居住者の証明書と町内会長等の証明書の計2通 |
総務課 (082)504-2792 |
区分 | 内容 | 配分額 | 添付書類 | 問合せ先 | |
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重複配分の容認 | 住家の被害と、住家以外(事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、駐車場等の事業用地)の被害との重複配分を可とする | 各配分額 |
各配分対象への申請に必要な書類 |
総務課 (082)504-2792 |
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空き家(居住用に限る)の要件緩和 | 転勤等の事情で一時的に住所を異動し不在であった空き家に加え、これに相当する空き家(入居前に災害が発生し入居できず住民票を異動していない空き家等)も対象とする | 全壊 | 250万円 |
※申請書は第2次配分の様式を使用 |
総務課 (082)504-2792 |
大規模半壊 | 187万5千円 | ||||
半壊 | 125万円 | ||||
床上浸水 | 25万円 | ||||
一部破損 | 10万円 | ||||
床下浸水 (土砂流入) |
10万円 | ||||
農地の要件緩和 |
農地の営業者等(個人・法人)に加え、営業者(出荷農家)以外の耕作者も対象とする |
10万円 |
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農政課 |
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自費で解体・撤去した建物の要件緩和 | 住家に加え、店舗・事業所等の事業用建物及び貸家・貸店舗等(中小企業に限る)又は空き家(居住用)も対象とする ※半壊以上の被害を受けた建物に限る |
実費 (限度額100万円) |
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総務課 (082)504-2792 |
区分 | 内容 | 配分額 | 問合せ先 | 備考 |
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被災した集会所 | 被災した集会所であって、その地域の被災者が合意の下にその復旧に取り組むもの(用地取得費を除く) ※集会施設整備費補助金の対象となる場合は、補助金の支給額を差し引いた額 |
復旧に要した費用相当額 (限度額 建替え1,000万円、改修500万円) |
安佐南区地域起こし推進課 (082)831-4926 安佐北区地域起こし推進課 (082)819-3905 |
※詳しくは左記へお問い合わせください |
被災により破損した私道 | 被災により破損した私道であって、その地域の被災者が合意の下にその復旧に取り組むもの ※私道整備工事費補助金の交付対象となる場合は、補助金の支給額を差し引いた額 |
復旧に要した費用相当額 | 道路管理課 (082)504-2348 |
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被災した墓地 | 被災した墓地であって、その地域の被災者が合意の下に共用部分や区画等の復旧に取り組むもの(個別区画内の墓石の再建は除く) |
復旧に要した費用相当額のうち自己負担額を超える額 | 環境衛生課 (082)241-7451 |
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被災により土砂流出した法面 |
被災により土砂流出した法面(住家等建物の宅盤に係るものを含む)であって、その地域の被災者が合意の下に二次災害防止(建物や公共的空間等への被害防止)のためにその復旧に取り組むもの |
復旧に要した費用相当額 (住家等の宅盤に係る法面の復旧に取り組む場合は、復旧に要した費用相当額の9割の額とし、限度額は、住家は1世帯につき500万円、その他は1所有者につき250万円) |
総務課 (082)504-2792 |
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町内会・自治会の備品 | 町内会・自治会において、被災により流失した備品又は災害復旧に係る作業に必要となった備品を購入したもの | 購入に要した費用相当額 (限度額100万円) |
安佐南区地域起こし推進課 (082)831-4926 安佐北区地域起こし推進課 (082)819-3905 |
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地域のコミュニティ資源の復旧 | 地域の被災者が合意の下に被災した地域のコミュニティ資源の復旧として取り組むもの | 復旧に要した費用相当額 (限度額100万円) |
安佐南区地域起こし推進課 (082)831-4926 安佐北区地域起こし推進課 (082)819-3905 |
郵送される場合は、申請書(押印したもの)に「3 持参していただくもの【申請手続に共通して必要となるもの】」の(ア)及び(ウ)のコピーを添付するとともに、「3 持参していただくもの【その他の必要書類】」に記載されている添付書類を添付してください。
〒730-8586 広島市役所企画総務局総務課 義援金係
※ 郵便番号と宛先だけで届きます。
企画総務局総務課 義援金係
電話:(082)504-2792/Fax:(082)504-2069