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今回は人的被害の対象者(表の「1 人的被害」)への配分と第1次配分の対象者(表の「2 住家被害」)への住家被害の状況に応じた配分を行います。
また、第1次配分の対象とならなかった被災者に対しても項目を追加(表の「3 住家以外の建物・物件被害等」、「4 その他の被害」、「5 公的支援の対象となり得るものの自費負担等」)して配分を行います。
原則、義援金を複数の区分で受け取ることはできません。(※重複申請に関する留意点)
第1次配分の対象者(表の2)は、原則として第2次配分で追加した項目のうち、表の3(4)又は4の義援金を受け取ることはできません。(注)
また、第2次配分で追加した項目に複数該当する方も、1つの項目しか受け取ることができません。
ただし、表の「1人的被害」、「5公的支援の対象となり得るものの自費負担等」については、他の項目と重複して受け取ることができます。
(注) 平成27年4月20日(月曜日)から、第1次配分と、第2次配分のうち、事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、事業用地の被害(1項目に限る)との重複配分ができるようになりました。
区分 |
配分対象 |
配分額(万円) |
申請 |
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1次 |
2次 |
合計 |
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1 人的被害 |
死亡者 |
災害弔慰金又は災害見舞金の支給対象者 |
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500万円 |
500万円 |
不要 |
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重傷者 |
災害見舞金の支給対象者(1か月以上の治療を要する方) |
入院 |
100万円 |
100万円 |
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通院 |
50万円 |
50万円 |
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2 住家被害 |
住家全壊 |
り災者台帳の被災区分の認定が「住家・全壊」の世帯※大規模半壊又は半壊の持家を解体・撤去した場合を含む。 |
持家 |
10万円 |
500万円 |
510万円 |
不要 (第1次配分の申請をされていない方は必要) |
借家 |
10万円 |
200万円 |
210万円 |
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大規模半壊 |
り災者台帳の被災区分の認定が「住家・大規模半壊」の世帯 |
持家 |
10万円 |
375万円 |
385万円 |
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借家 |
10万円 |
150万円 |
160万円 |
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半壊 |
り災者台帳の被災区分の認定が「住家・半壊」の世帯 |
持家 |
10万円 |
250万円 |
260万円 |
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借家 |
10万円 |
100万円 |
110万円 |
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床上浸水 |
り災者台帳の被災区分の認定が「住家・床上浸水」の世帯 |
10万円 |
50万円 |
60万円 |
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一部破損 |
り災者台帳の被災区分の認定が「住家・一部破損」の世帯※床下浸水(土砂流入)と同等の被害と個別に判断したものに限る。 |
10万円 |
25万円 |
35万円 |
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床下浸水(土砂流入) |
り災者台帳の被災区分の認定が「住家・床下浸水(土砂流入)」の世帯及びこれと同等の被害と個別に判断したもの |
10万円 |
10万円 |
20万円 |
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3 住家以外の建物・物件被害等 |
(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金 (2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金 |
(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業 (2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業 |
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10万円 |
10万円 |
必要 |
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(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。 (2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。 |
全壊 |
250万円 |
250万円 |
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大規模半壊 |
187.5万円 |
187.5万円 |
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半壊 |
125万円 |
125万円 |
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床上浸水 |
25万円 |
25万円 |
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一部破損、 床下浸水(土砂流入) |
10万円 |
10万円 |
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(3)農地、駐車場等の事業用地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金 |
土砂流入の被害を受けた土地を農地や事業用地として使用していた者等(個人又は法人) |
10万円 |
10万円 |
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(4)居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金 |
転勤等の事情で一時的に住所を異動し、不在であった空き家の所有者で、床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた者 |
全壊 |
250万円 |
250万円 |
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大規模半壊 |
187.5万円 |
187.5万円 |
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半壊 |
125万円 |
125万円 |
|||||
床上浸水 |
25万円 |
25万円 |
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一部破損、 床下浸水(土砂流入) |
10万円 |
10万円 |
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4 その他の被害 |
(1)周辺被害のため居住できなかった世帯に対する義援金 |
指定の区域内※において、住家に被害がなく、第1次配分の対象になっていない世帯 ※9月2日12時現在の避難勧告区域(安佐南区の八木、緑井地区の一部) |
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10万円 |
10万円 |
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(2)宅地への土砂流入により被害を受けた世帯に対する義援金 |
住家に被害はないが、住家及びその周辺で一体的に利用している土地に土砂が流入し、納屋、外構、車庫等に被害を受けた世帯(第1次配分の対象となっている世帯を除く。) |
10万円 |
10万円 |
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(3)崩壊・流失した住家敷地を補修した者に対する義援金 |
住家に被害はないが、擁壁の崩壊等その敷地が損壊したため、その補修を行った者(第1次配分の対象となっている者を除く。) |
25万円 |
25万円 |
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5 公的支援の対象となり得るものの自費負担等 |
(1)自力で仮住宅を確保している世帯に対する義援金 |
住家が被災し、自力で仮住宅を確保し家賃等を負担している世帯 |
30万円 |
30万円 |
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(2)自費で住家を解体・撤去した者に対する義援金 |
半壊以上※の被害を受けた住家を自費で解体・撤去した者 ※半壊の場合は、被災者生活再建支援法の被災世帯と認定されていることが必要 |
実費 (限度) 100万円 |
実費 (限度) 100万円 |
(1) 第1次配分を申請された世帯及び人的被害に係る配分対象者 申請は不要です。
ただし、住家に半壊以上の被害を受けた世帯では、「持家」と「借家」で配分額が異なるため、配分額決定のために広島市から送付する書類[PDFファイル/146KB]に必要事項を記入の上、提出していただく必要があります。
住家の被害区分が「床上浸水」、「一部破損」、「床下浸水(土砂流入)」の世帯のうち第1次配分を申請されている世帯は、第2次配分の申請手続は不要です。準備が出来次第、第1次配分の振込口座へ第2次配分の義援金を振り込みます(11月末予定)。
なお、他の義援金と同様、振込の前に個別の連絡は行いません。
(2) その他の配分対象者 申請が必要です。
区 |
受付場所 |
住所 |
電話番号 |
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中区 |
中区役所区政調整課 |
中区国泰寺町一丁目4番21号 |
504-2543 |
東区 |
東区役所区政調整課 |
東区東蟹屋町9番38号 |
568-7703 |
南区 |
南区役所区政調整課 |
南区皆実町一丁目5番44号 |
250-8933 |
西区 |
西区役所区政調整課 |
西区福島町二丁目2番1号 |
532-0925 |
安佐南区 |
被災者支援総合窓口 |
安佐南区古市一丁目33番14号 |
831-4925 |
安佐北区 |
被災者支援総合窓口 |
安佐北区可部四丁目13番13号 |
819-3903 |
安芸区 |
安芸区役所区政調整課 |
安芸区船越南三丁目4番36号 |
821-4903 |
佐伯区 |
佐伯区役所区政調整課 |
佐伯区海老園二丁目5番28号 |
943-9703 |
区分 |
申請書 |
添付書類 |
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3-(1) |
店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金 (中小企業以外の企業) |
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店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金 (中小企業以外の企業を除く) |
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3-(2) |
貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金 |
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3-(3) |
駐車場等の事業用地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金 |
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農地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金 |
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3-(4) |
居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金 |
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4-(1) |
周辺被害のため居住できなかった世帯に対する義援金 |
(8.20時点で居住されていた住所に住民登録されていない場合)居住実態申立書 |
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4-(2) |
宅地への土砂流入により被害を受けた世帯に対する義援金 |
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4-(3) |
崩壊・流失した住家敷地を補修した者に対する義援金 |
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5-(1) |
自力で仮住宅を確保している世帯に対する義援金 |
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5-(2) |
自費で住家を解体・撤去した者に対する義援金 |
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郵送される場合は、申請書(押印したもの)に「6持参していただくもの【申請手続に共通して必要となるもの】」の(ア)及び(ウ)のコピーを添付するとともに、「6持参していただくもの【その他の必要書類】」に記載されている添付書類を添付してください。
義援金申請書は区役所区政調整課、市役所企画総務局総務課でお配りしています。
また、本ページからダウンロードできます。
≪郵送先≫〒730-8586広島市役所企画総務局総務課義援金係
※郵便番号と宛先だけで届きます。
住家に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた世帯で第1次配分を申請されていない場合は、まず第1次配分の申請手続(※)が必要です。
その後の第2次配分の手続については、既に第1次配分を申請された世帯と同様の手続になります。
(※)第1次配分の申請
「義援金申請書(住家被害用)」[PDFファイル/146KB]に住家の被災区分が記載されている「り災証明書」を添付して申請してください。
被災した居住地に住民登録していない場合は、「居住実態申立書」[PDFファイル/163KB]も併せて提出してください。
なお、申請の際には、「(1)イ【申請手続に共通して必要となるもの】」が必要となります。
義援金の支払に当たっては、申請していただいた口座への振込をもって支給決定の通知に代え、改めての連絡は行いません。
お支払できない場合はお知らせします。
〒730-8586 広島市企画総務局総務課義援金係
電話:(082)504-2035、504-2792
Fax:(082)504-2069
駐車場等の事業用地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
電話:(082)504-2236
Fax:(082)504-2259
広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課
電話:(082)504-2237
Fax:(082)504-2259
(※企業以外の法人に関する質問は、企画総務局総務課義援金係で受け付けます。)
広島市経済観光局農林水産部農政課
電話:(082)504-2246、504-2247
Fax:(082)504-2259
広島市都市整備局住宅政策課
電話:(082)504-2292
Fax:(082)504-2308
企画総務局総務課 義援金係
電話:(082)-504-2035 504-2792/Fax:(082)-504-2169