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公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」といいます。皆さんの地区に公共下水道の整備が完了し、処理区域となったら、水洗化普及相談員が、戸別に訪問し、処理開始時期をお知らせします。遅滞なく水洗化工事を行ってください。
遅滞なく、くみ取便所を水洗便所に改造するとともに、必要な排水設備(宅地内の下水管やますなど)を設置し、公共下水道へ接続してください。
また、し尿浄化槽を設置しておられる場合は、排水設備の設置にあわせて廃止工事をしてください。
くみ取便所は、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
(下水道法第11条の3)
台所、風呂場等からの汚水を側溝等に流されている場合は、1年以内に排水設備(宅地内の下水管やますなど)を設置して公共下水道へ接続しなければなりません。
(広島市下水道条例第5条)
近隣などとのトラブルで水洗化工事や下水管の布設工事が難しいかたはお気軽にご相談ください。