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納骨までの一般的な手続きのほか、改葬や分骨の手続きについて説明します。
※各種手続については、原則として、令和3年4月1日から押印廃止となりました。
※死体火葬許可証を紛失した場合(広島市の場合)
死体火葬許可証の再交付はできません。
火葬をされた火葬場で「火葬証明書」の交付を受け、「死体火葬許可証」の代用書類としてください。
広島市の市営火葬場の連絡先は以下のリンク≫市営火葬場の連絡先にてご確認ください。
なお、「火葬証明書」の交付には火葬日時の確認や証明書類の作成等のため、お時間を要します。
交付を希望される場合は、あらかじめ火葬を行った火葬場に、お電話で確認を行ったうえ、手続きをしてください。(350円の交付手数料が必要です。)
リンク 市営火葬場の連絡先
現在、墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
「改葬」には、遺骨が現在納められている墓地又は納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要です。
ここでは、広島市内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)手続きの手順について説明します。
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納める(複数の墓地等に遺骨を分けて納める)ことを分骨といいます。
分骨に際しては、「分骨証明書」が必要になります。
火葬の際、分骨し納骨する予定がある場合は、火葬場の窓口にその旨を申し出て、「分骨証明書」の交付を受けてください。(分骨用の骨壷や骨袋等を準備してください。)
すでに、墓地や納骨堂に納められている遺骨を分骨する場合は、墓地又は納骨堂の管理者にその旨を申し出て、「分骨証明書(又は分骨であることを証する埋蔵証明書もしくは収蔵証明書)」の交付を受けてください。(本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません。)
分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地又は納骨堂の管理者に提出してください。
すでに、墓地や納骨堂に納められている分骨を他の墓地等に移す場合は、現在分骨が納められている墓地等の管理者が交付する「埋蔵証明証」又は「収蔵証明書」が必要になります。
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-7451/Fax:082-241-2567
健康福祉局 保健部 環境衛生課 管理係
電話:082-241-7451/Fax:082-241-2567
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