死亡 よくある質問と回答
質問墓地への納骨や改葬、分骨の手続き(FAQID‐80212・80213)
回答
納骨までの一般的な手続きのほか、改葬や分骨の手続きについて説明します。
※各種手続については、原則として、令和3年4月1日から押印廃止となりました。
納骨までの一般的な手続き
- 死亡の事実を知った日からその日を含めて7日以内に、死亡した方の本籍地か届出人の所在地又は死亡地の市町村に死亡届を提出することになっています。
その際、「死体埋火葬許可申請書」もあわせて提出してください。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。 - 1.の手続き終了時、「死体火葬許可証」が交付されます。
「死体火葬許可証」は、火葬や納骨時に必要な大切な書類です。 - 火葬の際、火葬場へ「死体火葬許可証」を提出し、火葬を済ませます。
火葬場が「死体火葬許可証」に火葬済みである旨の証明(押印等)をし、「死体火葬許可証」が返却されます。
「死体火葬許可証」は、納骨時に必要な書類です。再交付はできませんので、大切に保管してください。 - 納骨時に墓地又は納骨堂の管理者に「死体火葬許可証」を提出し納骨を行います。
※死体火葬許可証を紛失した場合(広島市の場合)
死体火葬許可証の再交付はできません。
火葬をされた火葬場で「火葬証明書」の交付を受け、「死体火葬許可証」の代用書類としてください。
広島市の市営火葬場の連絡先は以下のリンクをご確認ください。
なお、「火葬証明書」の交付には火葬日時の確認や証明書類の作成等のため、お時間を要します。
交付を希望される場合は、あらかじめ火葬を行った火葬場に、お電話で確認を行ったうえ、手続きをしてください。(350円の交付手数料が必要です。)
改葬の手続きについて
現在、墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
「改葬」には、遺骨が現在納められている墓地又は納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要です。
ここでは、広島市内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)手続きの手順について説明します。
- 改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
(記入例を参考にしてください。また墓地使用者以外の方が申請する場合、墓地使用者の承諾書及び本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)の写しが必要です。) - 現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者に証明欄への記入及び押印を依頼してください。
- ※広島市の市営墓地に納められている場合は、広島市保健所 環境衛生課で証明欄を記入します。
- ※市営納骨堂(高天原納骨堂)に納められている場合は、高天原納骨堂で証明欄を記入します。詳しくは高天原納骨堂の管理を行っている永安館管理事務所(電話:082-289-1698)にお問い合わせください。
- 広島市保健所 環境衛生課へ申請(改葬許可申請書を提出)してください。
郵送で申請される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。(記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。) - 改葬時、遺骨とともに、交付された改葬許可証を改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に提出してください。
-
改葬許可申請書(様式)のダウンロード (PDF 82.5KB)
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改葬許可申請書の記入方法(記入例)のダウンロード (PDF 135.7KB)
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改葬承諾書(様式)のダウンロード (PDF 60.1KB)
分骨の手続きについて
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納める(複数の墓地等に遺骨を分けて納める)ことを分骨といいます。
分骨に際しては、「分骨証明書」が必要になります。
火葬の際、分骨し納骨する予定がある場合は、火葬場の窓口にその旨を申し出て、「分骨証明書」の交付を受けてください。(分骨用の骨壷や骨袋等を準備してください。)
すでに、墓地や納骨堂に納められている遺骨を分骨する場合は、墓地又は納骨堂の管理者にその旨を申し出て、「分骨証明書(又は分骨であることを証する埋蔵証明書もしくは収蔵証明書)」の交付を受けてください。(本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません。)
分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地又は納骨堂の管理者に提出してください。
すでに、墓地や納骨堂に納められている分骨を他の墓地等に移す場合は、現在分骨が納められている墓地等の管理者が交付する「埋蔵証明証」又は「収蔵証明書」が必要になります。
広島市保健所環境衛生課の所在地と位置図
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-7451/ファクス:082-241-2567
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健康福祉局 保健部 環境衛生課 管理係
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メールアドレス:[email protected]
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