市営墓地を使用する上で必要な手続き
市営墓地の使用に際し、以下の場合には手続きが必要になります。
- 墓石を建てる(設置する)又は改修する場合
- 納骨する場合
- 墓石を撤去する場合(使用地を返還する場合)
- 使用権を承継する場合
- 転居や婚姻等により使用者の住所や氏名、本籍地を変更した場合
以下にそれぞれの手続きの際に必要な書類等を記載しています。(様式もダウンロードできます。)
※各種手続については、原則として、令和3年4月1日から押印廃止となりました。
また、手続きは広島市保健所環境衛生課の窓口でお願いします。(郵送での手続きを希望される場合は、あらかじめお電話でご確認ください。)
手続きを要する項目
墓石を建てる(設置する)又は改修する場合
添付書類
- 計画図面(寸法を記入した平面図及び立面図)
- 着工前の現況写真
納骨する場合(注1)
添付書類
- 火葬許可証(原本)
- ※ 余白に納骨日を記入
- ※ 改葬の場合は改葬許可書
- ※ 分骨の場合は分骨証明書
- 墓地使用許可証(注3)
墓石を撤去する場合(使用地を返還する場合)
添付書類
- 着工前の現況写真
- 地使用許可証
使用権を承継する場合(注2) (使用者の死亡に伴い、配偶者や直系卑属に承継する場合)
添付書類
- 承継者の身分証明書の写し
(住所の記載のある健康保険証、運転免許証の写し等) - 使用者の死亡が確認できる書類
(火葬許可証、火葬証明書、戸籍(除籍)謄本) - 使用者から承継者までの続柄が確認できる戸籍(原本)
(使用者等の戸籍謄本) - 承継者の本籍が確認できる戸籍(原本)
(承継者の戸籍謄本等) - 墓地使用許可証(注3)
転居や婚姻等により使用者の住所や氏名、本籍地を変更した場合
添付書類
- 住民票や戸籍謄本等、変更の事実が確認できる書類
- 墓地使用許可証(注3)
- (注1) 使用者本人の遺骨を納骨する場合(使用権を持った方が亡くなり遺骨を納骨する場合)は、同時に使用権の承継手続きも必要になります。
- (注2) 墓石を建てる(墳墓を設置する)前に使用権を承継する場合や、配偶者や直系卑属以外に承継する場合は、申立書が必要になる等、添付書類や手続きが異なりますので、あらかじめお電話でお問い合わせください。なお、墓石を建てる(墳墓を設置する)前に使用権を生前承継することはできません。
- (注3) 墓地使用許可証を紛失された場合は、あわせて「墓地使用許可証再交付願」を提出してください。
市営墓地をご使用の皆様へ、盆灯篭の持ち帰りとお供え自粛のお願い
市営墓地では、毎年お盆に多数の盆灯篭がお供えされますが、お盆が過ぎればこれらは大量のゴミとなって残され、美観を損なうだけでなく、場合によっては火事やゴミ散乱の原因となり、近隣の方々にご迷惑をおかけすることもあります。
また、通路が狭い墓地では、盆灯篭により通路がふさがれ、墓参の支障になる場合もあります。
つきましては、盆灯篭をお供えされた場合は、墓参後に各自でお持ち帰りいただくか、盆灯篭のお供えをできる限りご遠慮いただくよう、使用者の皆様のご理解とご協力をどうかよろしくお願いします。
広島市保健所環境衛生課の所在地と位置図
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-7451/ファクス:082-241-2567
広島バス
- 26号線(広島駅~旭町)は「保健所前」下車
(26-1号線は「保健所前」を通りませんのでご注意ください。) - 23号線(横川駅~大学病院)は「保健所前」下車
(23-1号線は「保健所前」を通りませんのでご注意ください。) - 50号線(広島駅~アルパーク)は「保健所東」下車
広電バス
12号線(戸坂~八丁堀経由~仁保沖町)は「保健所前」下車
(12号線(旭町行きや紙屋町経由)は「保健所前」を通りませんのでご注意ください。)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 環境衛生課 管理係
電話:082-241-7451/ファクス:082-241-2567
メールアドレス:[email protected]
地図情報
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健康福祉局保健部 環境衛生課管理係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
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