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家族の方が注文した場合も考えられますので、まず、家族の方に確認してみてください。家族のだれにも覚えがない場合、商品を勝手に送ってきて、商品の代金を請求してくる「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)が考えられます。
特定商取引法が改正され、2021年7月6日から、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分できるようになりました。
事業者から請求されても、応じないようにしましょう。
市民局 消費生活センター 電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282
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