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家族の方が注文した場合も考えられますので、まず、家族の方に確認してみてください。家族のだれにも覚えがない場合、商品を勝手に送ってきて、商品の代金を請求してくる「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)が考えられます。
この場合、商品が送られてから14日間は、あなたにも保管義務があります。また、引き取りの請求をした場合は、請求の日から7日間の保管義務があります。この期間を過ぎれば商品を自由に処分できます。
ただし、保管期間中に商品を使ったり、処分すると、購入を承諾したものとみなされ代金を支払わなければいけなくなりますので、注意が必要です。
市民局 消費生活センター
電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282