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景観協議制度について知りたい(FAQID-2132~2134)

ページ番号:0000007749 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 景観法に基づく届出に先立って、届出に係る建築物・工作物等の形態意匠の基準や高さの最高限度の基準等について、市民、事業者、行政が共通認識を深めるため、「景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱(以下「事前協議要綱」という。)」を平成27年1月に設け、本要綱に基づく事前協議制度の運用を開始しています(令和3年12月・一部改正)。

 また、景観法の届出対象とならない行為であっても、地区によっては、景観を構成する重要な要素である屋外広告物やサーチライト等の光の量が多い屋外照明設備、その他景観に影響を及ぼすおそれのある行為について、事前協議要綱により協議を行っていただくようお願いします。

詳しくは、都市整備局都市計画課都市デザイン係又は区役所建築課にお問い合わせください。

都市計画課都市デザイン係

082-504-2277

各区建築課

  • 中区 082-504-2579
  • 東区 082-568-7745
  • 南区 082-250-8960
  • 西区 082-532-0950
  • 安佐南区 082-831-4952
  • 安佐北区 082-819-3938
  • 安芸区 082-821-4929
  • 佐伯区 082-943-9745