都市計画 よくある質問と回答

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ページ番号1043186  更新日 2025年9月4日

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質問都市施設 一団地の官公庁施設(基町団地)の建蔽率及び容積率の敷地の考え方を教えてください。

回答

 一団地の官公庁施設(基町団地)は、公衆の利便と公務の能率増進や、土地の高度利用を図ることを目的として、建蔽率 4/10以下、容積率11/10以上と定めています。
 本市における当該都市施設の建蔽率及び容積率算定に係る敷地の考え方については、当該都市施設全体(道路区域等を除く)の区域ではなく、建築基準法に定める『一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地』とします。

お問合せ先

都市整備局都市計画課(電話 082-504-2267)

このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市計画係(総合政策班)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2267(都市計画係(総合政策班))  ファクス:082-504-2512
[email protected]