都市計画 よくある質問と回答

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ページ番号1002590  更新日 2025年2月16日

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質問市街化調整区域について教えて下さい。(FAQID-9999)

回答

市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため、「市街化を抑制する区域」として定められています。
従って、一般住宅や工場はもちろん、簡易なプレハブ構造の建物など、用途や構造、基礎の有無にかかわらず、建物の建築が規制されています。

お問合せ先

市街化調整区域内の開発、建築に関して
都市整備局 宅地開発指導課 (電話 082-504-2285)(内5481)
市街化調整区域内の建ぺい率、容積率に関して
都市整備局 建築指導課 (電話 082-504-2287)(内5451)
市街化調整区域かどうかの確認に関して
都市整備局 都市計画課 (電話 082-504-2268)(内2126)

※広島市ホームページにある「広島市地図情報提供システム」をご利用ください。(リンク参照)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市計画係(土地利用班)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2268(都市計画係(土地利用班))  ファクス:082-504-2512
[email protected]