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自分の店に看板を設置したいのですが、必要な手続がありますか。(FAQID-2132~2134)

ページ番号:0000007747 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市には、広島市屋外広告物条例があり、この条例に従って屋外広告物を掲出していただく必要があります。

詳しくは、区役所維持管理課又は都市整備局都市計画課都市デザイン係にお問い合わせください。

各区維持管理課

  • 中区 082-504-2576
  • 東区 082-568-7739
  • 南区 082-250-8956
  • 西区 082-532-0946
  • 安佐南区 082-831-4948
  • 安佐北区 082-819-3925
  • 安芸区 082-821-4921
  • 佐伯区 082-943-9752

都市計画課都市デザイン係

082-504-2277

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