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屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい(FAQID-2132~2134)

ページ番号:0000007746 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市では、広島市屋外広告物条例により「美しい街並みの景観の維持」と「公衆に対する危害の防止」という二つの観点から屋外広告物について必要な規制を行っています。

その主な内容は、

  1. 広告物の設置場所・物件に制限があること
  2. 広告物の高さ、表示面積、色彩等に制限があること
  3. 原則として市の許可が必要なこと
    の3つです。

詳しくは、区役所維持管理課又は都市整備局都市計画課都市デザイン係にお問い合わせください。

各区維持管理課

  • 中区 082-504-2576
  • 東区 082-568-7739
  • 南区 082-250-8956
  • 西区 082-532-0946
  • 安佐南区 082-831-4948
  • 安佐北区 082-819-3925
  • 安芸区 082-821-4921
  • 佐伯区 082-943-9752

都市計画課都市デザイン係

082-504-2277

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