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子育て短期支援事業について知りたい。(Faqid-2853)

ページ番号:0000004860 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示
  1.  短期入所生活援助事業(ショートステイ)
     18歳未満の児童を養育している家庭の保護者が、疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合や母子が緊急一時保護的に保護を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設、ファミリーホームまたは母子生活支援施設でお世話します。
  2.  夜間養護事業(トワイライトステイ・休日預かり)
     保護者が、仕事などにより帰宅が恒常的に夜間にわたったり、恒常的な休日勤務のため児童の世話が十分にできない場合、児童を児童養護施設でお世話します。

 上記1または2について、利用を希望される方は、お住まいの区のこども家庭相談コーナーまたは児童相談所にご相談ください。
利用要件や利用料など、詳しくは子育て短期支援事業のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

 お住まいの区のこども家庭相談コーナー(厚生部地域支えあい課地域包括支援係内)または児童相談所(Tel:082-263-0694)へ

 こども家庭相談コーナー