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被爆者が死亡された場合、その葬祭を行う方(葬祭執行者)に、下記の葬祭料が支給されます。
ただし、死亡の原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
支給額
206,000円(令和元年9月30日以前に亡くなられた場合)
209,000円(令和元年10月1日から令和3年3月31日の間に亡くなられた場合)
212,000円(令和3年4月1日以降に亡くなられた場合)
215,000円(令和6年4月1日以降に亡くなられた場合)
詳しくは、それぞれの区等へお問い合わせください。
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係 082-504-2194