死亡されたときの手続

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ページ番号1003453  更新日 2025年4月1日

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1 葬祭料 / 認定被爆者弔慰金

被爆者が死亡された場合、その葬祭を行う方に「葬祭料」が支給されます。
ただし、死亡の原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
また、医療特別手当または特別手当を受給されていた方が死亡された場合、「葬祭料」に合わせて「認定被爆者弔慰金」が支給されます。
※ 「葬祭料」、「認定被爆者弔慰金」の支給申請ができる期間は、死亡日から起算して5年以内です。
「葬祭料」、「認定被爆者弔慰金」は、口座に振り込みます。

支給額

ア 葬祭料

死亡日 葬祭料

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

209,000円
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで 212,000円
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 215,000円
令和7年4月1日以降 219,000円

イ 認定被爆者弔慰金

10,000円

必要書類等

申請書は、下記<窓口>にあります。

  1. 葬祭料支給申請書
  2. 認定被爆者弔慰金支給申請書【認定被爆者の場合】
  3. 死亡診断書又は死体検案書 (写し)
  4. 死体(埋)火葬許可証 (原本)
  5. 申立書 【必要時】
  6. 被爆者健康手帳
  7. 振込先普通預金口座が確認できるもの
  8. 申請時の確認書類

被爆者健康手帳の返還について

被爆者健康手帳は返還していただく必要があります。形見にしたい等のご要望がある場合は、ご相談ください。

2 死亡の届

原爆手当を受給されていた方が亡くなった場合、死亡の届が必要です。
届の様式は、以下からダウンロードできます。また下記<窓口>にもあります。

必要書類等

  1. 原爆手当受給権者の死亡の届
  2. 被爆者健康手帳
  3. 手当証書
    ※紛失されている場合はその旨お申し出ください。
  4. 死亡を証する書類(死亡診断書、死体検案書の写しなど)
    ※葬祭料の申請と併せて手続きする場合や、葬祭料の申請を既にされている場合は不要です。
  5. 申請時の確認書類

未支給分の手当等について

未支給分の手当等がある場合、被爆者の相続人の方に請求していただくことができます。詳しくはお問い合わせください。

  • 医療特別手当、特別手当、認定被爆者通院交通費、医療費について
    連絡先 082-504-2195
  • 健康管理手当、保健手当、介護手当、介護保険利用料助成について
    連絡先 082-504-2194

※請求手続きには期限があります。

申請・届出

窓口

各区厚生部地域支えあい課及び出張所

郵送

葬祭料の申請書を提出するにあたり、申立書が必要になる場合があります。
郵送申請する際は、事前に死亡した被爆者がお住まいだった区の厚生部地域支えあい課へご相談ください。
郵便物が本市に届いた日が受理日(書類に不備がない場合)となります。

※ 電子メールでの申請は、受け付けておりません。

根拠規程

  • 葬祭料 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  • 認定被爆者弔慰金 広島市原子爆弾被爆者援護要綱
  • 被爆者健康手帳の返還/死亡の届 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]