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私道への下水管の布設は、原則として下水管を利用する人達が負担しあって設置し、維持管理することになっています。
しかし、公共下水道の利用促進を図るため、市では、一定の条件を満たしている私道に限り、下記の3つの方法で下水管の布設や工事費の一部補助を行っていますので、各担当課に相談ください。
※ 維持管理等について
区分 | 私道基準 | 下水管の布設 | 下水管の維持管理 | 道路の維持管理 |
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私道を市に寄付する場合 | 幅員が4.0m以上で公道から公道へ通り抜けているものなど |
市が行います (公共下水道) |
市が行います (公共下水道) |
道路の維持管理も市が行います (公道) |
私道の無償使用承諾の場合 | 幅員が0.9m以上で公道から公道へ通り抜けているものまたは私道の一端が公道に接続しているものなど |
市が行います (公共下水道) |
市が行います (公共下水道) |
道路の維持管理はみなさんが行います (私道) |
補助金の場合 | 処理区域内の私道全部 |
みなさん(補助金を受ける者)が行います (排水設備) |
みなさん(下水管を使用する者)が行います (排水設備) |
道路の維持管理はみなさんが行います (私道) |