本文
下水道を利用することができる区域になると、1年以内に排水設備を設置して汚水を公共下水道への接続(下水道法第10条、広島市下水道条例第5条)及びくみ取便所を3年以内に水洗便所に改造する必要があります。(下水道法第11条の3)
これらの工事を行うにあたっては、市へ「排水設備の計画及び工事の確認願」を提出するなどの所定の手続きが必要であるとともに、工事の施工は、専門の資格者「排水設備工事責任技術者」を有する広島市排水設備指定工事店でなければできません。(市への手続きは、広島市排水設備指定工事店が行います。)
工事の契約をされる際は、2社以上から見積もりをとり、工事内容、金額等を検討のうえ、契約してください。
お問い合わせは、お住まいの区に応じて、次の各課にお問い合わせください。