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排水設備の設置やトイレの水洗化について相談したい。(Faqid-5889)

ページ番号:0000002701 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

下水道を利用することができる区域になると、1年以内に排水設備を設置して汚水を公共下水道への接続(下水道法第10条、広島市下水道条例第5条)及びくみ取便所を3年以内に水洗便所に改造する必要があります。(下水道法第11条の3)

 これらの工事を行うにあたっては、市へ「排水設備の計画及び工事の確認願」を提出するなどの所定の手続きが必要であるとともに、工事の施工は、専門の資格者「排水設備工事責任技術者」を有する広島市排水設備指定工事店でなければできません。(市への手続きは、広島市排水設備指定工事店が行います。)

 工事の契約をされる際は、2社以上から見積もりをとり、工事内容、金額等を検討のうえ、契約してください。

お問い合わせ先

 お問い合わせは、お住まいの区に応じて、次の各課にお問い合わせください。

  • 安佐南区 安佐南区農林建設部地域整備課 082-831-4963
  • 安佐北区 安佐北区農林建設部地域整備課 082-819-3950
  • 安芸区 安芸区農林建設部地域整備課 082-821-4941
  • 佐伯区 佐伯区農林建設部地域整備課 082-943-9756
  • 上記以外の区 下水道局管理部管理課 082-241-8257

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