下水道の利用 よくある質問と回答

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ページ番号1002642  更新日 2025年2月16日

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質問私道に下水管を布設したい。(Faqid-5889)

回答

私道への下水管の布設は、原則として下水管を利用する人達が負担しあって設置し、維持管理することになっています。
しかし、公共下水道の利用促進を図るため、市では、一定の条件を満たしている私道に限り、下記の3つの方法で下水管の布設や工事費の一部補助を行っていますので、各担当課に相談ください。

  1. 私道を市に寄付する場合
    • 中区維持管理課 082-504-2576
    • 東区維持管理課 082-568-7739
    • 南区維持管理課 082-250-8956
    • 西区維持管理課 082-532-0946
    • 安佐南区維持管理課 082-831-4948
    • 安佐北区維持管理課 082-819-3925
    • 安芸区維持管理課 082-821-4921
    • 佐伯区維持管理課 082-943-9738
  2. 私道の無償使用承諾の場合 (「無償使用承諾とは」をご覧ください。)
    • 中区、東区、南区及び西区は下水道局計画調整課
      082-504-2406
    • 安佐南区地域整備課 082-831-4561
    • 安佐北区地域整備課 082-819-3950
    • 安芸区地域整備課 082-821-4941
    • 佐伯区地域整備課 082-943-9756
  3. 補助金の場合 (「補助制度とは」をご覧ください。)
    下水道局管理部管理課普及促進係(普及担当)
    082-241-8257
※ 維持管理等について

区分

私道基準

下水管の布設

下水管の維持管理

道路の維持管理

私道を市に寄付する場合

幅員が4.0m以上で公道から公道へ通り抜けているものなど

市が行います

(公共下水道)

市が行います

(公共下水道)

道路の維持管理も市が行います

(公道)

私道の無償使用承諾の場合

幅員が0.9m以上で公道から公道へ通り抜けているものまたは私道の一端が公道に接続しているものなど

市が行います

(公共下水道)

市が行います

(公共下水道)

道路の維持管理はみなさんが行います

(私道)

補助金の場合

処理区域内の私道全部

みなさん(補助金を受ける者)が行います

(排水設備)

みなさん(下水管を使用する者)が行います

(排水設備)

道路の維持管理はみなさんが行います

(私道)

このページに関するお問い合わせ

下水道局管理部 管理課普及促進係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8257(普及促進係)  ファクス:082-248-8273
[email protected]