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液状一般廃棄物(し尿)処理手数料の減免について(FAQID-3291~3293)

ページ番号:0000198969 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

液状一般廃棄物(し尿)処理手数料の減免について

1 減免の内容

 集中豪雨、高潮その他異常な自然現象により、雨水又は汚水が多量に浸入した便槽のし尿を、生活環境の保全上必要と認めて処理する場合、当該処理に係る液状一般廃棄物(し尿)処理手数料を減免します。

2 対象者

 集中豪雨、高潮等による被災後、直ちに臨時収集の申し出があった世帯のうち、市長が減免の必要があると認めるもの(欠陥便槽等の場合は対象とはなりません。)。

3 手続きの方法

 し尿収集を申し込む時に、異常な自然現象による浸水等であることを告げてください。
(浸水等の事実確認は、後日、本市が行います。)

4 し尿収集申込先

東区の福田・馬木・温品・上温品地域及び安芸区を除く市域にお住まいの方
広島市都市整備公社 環境事業課料金係(電話244-7791)

5 注意事項

 東区の福田・馬木・温品・上温品地域及び安芸区にお住まいの方は、安芸地区衛生施設管理組合業務課が減免措置等を行っていますので、そちらにご連絡ください。(電話885-2534)