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虐待を受けた子どもや虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は(FAQID-5845)

ページ番号:0000018474 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 18歳未満の子どもで、保護者から虐待を受けた子どもや虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、児童相談所に通告していただく義務があります。
 生命に危険が感じられるような緊急の場合は、110番通報してください。

児童虐待とは次のような行為をいいます。

  • 身体的虐待:殴る、蹴るなどで身体にけがをさせたり、苦痛を与える
  • ネグレクト(養育の怠慢・拒否):食事を与えない、風呂に入れない等必要な世話をしない、保護者以外の虐待行為を放置する
  • 心理的虐待:「生まれてこなければ良かった」などのことばを浴びせ、心に傷を負わせるといった心理的いじめ、家庭内での配偶者間暴力目撃による影響
  • 性的虐待:子どもに対して性的行為を行う、性的映像を見せる

このような虐待を受けたと思われる子どもを発見された場合は、下記の機関にご連絡ください。

ご連絡先・お問合せ先

広島市児童相談所
所在地:広島市東区光町二丁目15番55号
電話番号:082-263-0694

※虐待についての相談・通告は、夜間・休日に関係なく、24時間電話による受付を行っています。

関連情報

児童相談所

このページに関するお問い合わせ先

こども未来局 児童相談所
電話:082-263-0694/Fax:082-263-0705
メールアドレス:jiso@city.hiroshima.lg.jp