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平成27年10月からマイナンバー制度が導入され、翌年1月からマイナンバー(個人番号)カードの申請が可能となりました。
マイナンバーカードを取得することにより、以下のような利用に関するメリットがあります。
源泉徴収票の作成や児童手当の申請の手続などマイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
公的機関での本人確認のための身分証明書として利用できるため、マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面に1枚で済む唯一のカードです。
コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書等が取得できます。
※詳しくは、「証明書のコンビニ交付」をご御覧ください。
e-Taxの利用や、今後、マイナポータルを活用して子育て関連手続などのオンライン申請の利用ができます。
※マイナンバーカード申請時に電子証明書の利用設定が必要です。
※マイナンバーカードを使用したe-Taxには、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
ICカードリーダライタの対応機種等については「公的個人認証ポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>」をご確認ください。
※e-Taxの詳細については「e-Tax(国税庁ホームページ)<外部リンク>」をご確認ください。
※マイナポータルについては、「マイナポータルとは(内閣府ホームページ)<外部リンク>」をご確認ください。
※マイナンバー制度については、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」をご覧ください。