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ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、DV等被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」といいます。)を申し出て、「支援対象者」となることにより、相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する措置を講じます。
支援措置を申し出る際には、所定の申出書と、措置の必要性について確認できる書類等が必要になります。
事前に、お住まいの区の区役所市民課又は出張所へご相談のうえ、お手続きください。
支援措置の概要(総務省ホームページ)<外部リンク>