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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者のための証明書の交付請求の制限について知りたい。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015034 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、DV等被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」といいます。)を申し出て、「支援対象者」となることにより、相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する措置を講じます。

支援措置を申し出る際には、所定の申出書と、措置の必要性について確認できる書類等が必要になります。
事前に、お住まいの区の区役所市民課又は出張所へご相談のうえ、お手続きください。

外部リンク

支援措置の概要(総務省ホームページ)<外部リンク>