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民生委員・児童委員の選任について

ページ番号:0000018465 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 適格要件(民生委員法第6条)

 広島市議会の選挙権を有する者で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ社会福祉の増進に熱意のある者であって児童福祉法の児童委員としても適当である者

2 年齢制限(国の基準に準じて広島市が設定)

 年齢基準(委嘱予定日現在)
区域担当の民生委員・児童委員  新任は75歳未満、再任は原則75歳未満
主任児童委員  新任は原則55歳未満、再任65歳未満

3 選任事務の流れ

 

民生委員の推薦の流れ

※ 地区推薦団体

 民生委員・児童委員活動と密接な関係を有する団体のうち、下記の団体を必須とした3団体以上で構成。必須の団体以外の団体については、地域の実情にあわせて各地区で決定していただきます。

  1. 町内会または自治会等
  2. 社会福祉協議会
  3. 民生委員児童委員協議会

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 地域共生社会推進課
電話:(082)504-2137/Fax:(082)504-2169
メールアドレス:chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp