2022年2月14日 指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分
Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA
令和4年(2022年)2月14日(月曜)
健康福祉局介護保険課事業者指導・指定担当
課長:河本、電話:504-2808、内線:4001
指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分について
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和4年4月1日から同年9月30日までの間、次の事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)します。
事業者
- 名称、代表者
- 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ
代表取締役 中川 清彦(なかがわ きよひこ) - 所在地
- 東京都港区北青山二丁目7番13号プラセオ青山ビル
事業所
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名称
- 広島中筋ケアセンターそよ風
- 所在地
- 広島市安佐南区中筋一丁目15番10号
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サービスの種類
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通所介護及び1日型デイサービス
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指定年月日
- 平成25年5月1日及び平成29年4月1日
処分の概要
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処分内容
- 指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止)6か月間
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処分年月日
- 令和4年2月14日
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一部効力停止の期間
- 令和4年4月1日から同年9月30日まで
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処分理由
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- 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号)
- 法令違反(介護保険法第115条の45の9第6号)
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処分の原因となる事実
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- 人格尊重義務違反
通所介護において、令和2年11月から令和3年7月にかけて、当時管理者であった者が特定の利用者に対し、介助中に複数回、胸を触る性的虐待があったことが認められた。
このことは、介護保険法第74条第6項に規定する「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反し、同法第77条第1項第5号に規定する指定居宅サービス事業者の指定の取消し等の要件に該当する。 - 法令違反
1日型デイサービスと一体的にサービス提供を行っている通所介護において、上記のとおり介護保険法違反があった。
このことは、同法第115条の45の9第6号に規定する指定事業者の指定の取消し等の要件に該当する。
- 人格尊重義務違反
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