広島市建築紛争調停委員会
1 設置目的
中高層建築物の建築に係る紛争の調停を行うとともに、紛争の予防及び調整に関する重要事項の調査審議するため設置されています。
2 設置根拠
「広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」(平成9年9月30日広島市条例第59号)
(調停委員会)
第20条 市長の付託に応じ調停を行うとともに市長の諮問に応じ紛争の予防及び調整に関する重要事項について調査審議するため、広島市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。
- 調停委員会は、委員10人以内をもって組織する。
- 委員は、法律、建築又は環境の分野について学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
- 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
- 調停委員会に付託された調停を行うため、調停委員会に3人以上の委員で構成する調停小委員会を置く。
- 調停小委員会は、調停に当たり必要があると認めるときは、紛争当事者に対して、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
- 調停について調停小委員会の行った調停案の作成、勧告その他の行為は、調停委員会の行ったものとみなす。
- 前各項に定めるもののほか、調停委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
「広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則」(平成9年12月10日規則第131号)
(調停委員会の会長)
第23条 調停委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。
- 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第24条 調停委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
- 調停委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
- 調停委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調停小委員会)
第25条 調停小委員会の委員は、調停委員会の委員のうちから、会長が指名する。
- 調停小委員会に代表委員を置き、当該調停小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
- 調停小委員会は、その属する委員全員の出席により調停を行う。
- 代表委員は、調停小委員会の会務を掌理する。
- 調停小委員会の議事は、その属する委員全員の合意により決する。
3 委員名簿(令和7年4月1日現在)
区分 | 氏名 | 職名 |
---|---|---|
会長 | 寺本 佳代 | 弁護士 |
会長職務代理者 | 汲地 康子 | 広島地方裁判所・広島簡易裁判所 民事調停委員 |
委員 | 大元 和貴 | 弁護士 |
委員 | 坂倉 敬済 | 弁護士 |
委員 | 杉田 洋 | 広島工業大学環境学部教授 |
委員 | 平田 欽也 | 広島工業大学環境学部教授 |
委員 | 森本 恵理子 | 広島地方裁判所・広島簡易裁判所 民事調停委員 |
4 開催状況等
建築に係る紛争は民事に関することであり、個人のプライバシーに係る問題も多く、調停の手続が公開になじまないことから、広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第18条の規定に基づき、開催状況等を非公開としています。
「広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」(平成9年9月30日広島市条例第59号)
(調停の非公開)
第18条 調停の手続は、公開しない。
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